威圧的な反対尋問
2024/02/23 更新
威圧的な反対尋問
(1)反対尋問について、相手方本人を問い詰めるような質問をする弁護士もいます。確かに、依頼者からすれば、相手方本人をとっちめる姿が見れて気持ちがよいかもしれません。
(2)逆に問い詰める質問は、相手方本人の警戒を招いて何も答えてもらえなくなる可能性があります。新しい事実(有利な証拠)を引き出せません。
証拠調べ手続
(1)あくまで、尋問手続は証拠調べ手続です。書証では不明確な部分について、当事者から説明して裁判所に理解してもらう手続きです。
(2)裁判官に対し、相手方の主張(供述)が矛盾していることをアピールことは書面で書けばよいことです。証人尋問では、やはり、新しい事実(有利な証拠)を引き出す努力をすべきです。
依頼者への説明
(1)依頼者に、打ち合わせ時に、仮に、威圧的な反対尋問をされるかもしれないが、それは相手が尋問の機会を無駄にしているだけであることを説明しておきましょう。
(2)確かに、威圧的な尋問、矛盾を問い詰める尋問の方が迫力があります。しかし、それではダメだということを依頼者に理解してもうことが必要です。
(3)こういった説明を、尋問の打合せのときにしておくことは大切なことです。
参考
藤代浩則ほか「失敗事例でわかる! 民事尋問のゴールデンルール30」76頁