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弁護士業務の流れ

【すぐやる】郵送手続は、送付状まで作る。

2024/08/23 更新

郵送手続は、送付状まで作る

(1)以下のルールを守れば、送付状の作成までを効率化できます。
(2)弁護士が事務員に郵送手続を依頼する際にも、送付状までは弁護士が作りましょう。
(3)事務員に細かい指示をするぐらいであれば、送付状まで作ってしまったほうがスピーディーだからです。

送付状の作成ルール

(1)(送付状の)文書名は以下のように付けます。

 「送り先→ 日付 → 依頼者 → テンプレ名」で、文書名を付けます。

  「(法律事務所)〇〇法律事務所 051109 【山田花子】 」

  「(裁判所)大阪地方裁判所   021109 【吉田商事】 」

  「(依頼者)矢田商事      021109 【矢田商事】 委任契約書送付」

  「(依頼者)山田商会      021109 【山田商会】 事件終了」

(2)送り先と属性を先に書きます。次に同じ、宛先に送るときには、前の文書を利用できます。

住所の記載と窓付き封筒

(1)送付状には、住所を記載して窓付き封筒使いましょう。

 1度、住所を記載すれば次は、前の文書を利用すれば済みます。

 住所を記載する手間を省けるということはミスを減らすことにもなります。

 

(2)弊所の事務員は、送付状を2枚コピーして、1枚の住所書きだけを切り取って、郵便物に張り付けていいます。

 書き写すよりも、ミスがなく楽とのことでした。

郵送手続は、送付状まで作る

(1)上記のルールを守れば、送付状の作成までは、基本的には前の文書をコピーすれば作れます。
(2)仮に初めて作る作業も、弁護士がやってしまいましょう。初めての郵送先はそこまでありません。
(3)事務員に細かい指示をするぐらいであれば、送付状まで作ってしまったほうがスピーディーだからです。

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