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弁護士業務の流れ

【印鑑の基礎知識】会社の印鑑(実印、銀行員、角印、ゴム印)

2024/09/23 更新

会社の印鑑

(1)会社の印鑑については、以下のような名称があります。

(2)法人印鑑 3点セットとは、丸印、小さい丸印、角印の3つをいいます。

(3)丸印は、実印の登録をして実印として使います。
   小さい丸印は、銀行印として登録して銀行印として使います。
   角印は、認め印として使います。

丸印(実印)

(1)法務局で実印として登録されている会社の印鑑を実印といいます。

 (なお、個人の印鑑は市役所で登録します。)

(2)丸印とも呼ばれることがあります。

(3)丸印である必要はありませんが、丸印を印鑑証明の登録に使うことが多いです。

(4)契約書等に押す印鑑は、実印です。

(5)弁護士業務で会社の印鑑が必要になったときには、この実印のことを意味します。

 裁判所に委任状を提出するさいに、印鑑証明書まで添付しませんので、丸印であれば問題ないのが実情です。

銀行印

(1)銀行で、銀行印として登録されている印鑑を実印といいます。

(2)会社の印鑑の場合には、実印とは別の印鑑を用意するのが通常です。

 丸印を銀行印にすることが多いです。

 実印より一回り小さな印鑑を使用することが多いです。

(3)銀行印は、銀行業務だけに使い、他には使用しません。金庫で保管するのが通常です。

角印

(1)会社の印鑑のうち四角い印鑑をいいます。

(2)請求書や領収書に押す印鑑として利用します。

(3)社員が自由に使えるスペースで保管して、社員がある程度フランクに使うことを予定している印鑑です。

(4)角印は、個人の認め印のような使われ方をします。

ゴム印

(1)ゴム印とは、会社の所在地、名称、代表者の名前を記載した印鑑です。

(2)会社の場合には、手書きで、「会社の所在地、名称、代表者の名前」を記載することはほとんどありません。

 全て手書きするのは、大変なのでゴム印を利用するのが通常です

(3)弁護士業務で会社の名前を記載する必要になったときも、手書きする必要はなく、ゴム印等で記載してもらって問題ありません。

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