【指導担当の心得】「判例調査・文献調査」を明確に依頼しましょう。
2025/03/23 更新
判例調査・文献調査
(1)「何が分かっていないのか。何を調べないといけないのか。」は知識と経験が必要です。したがって、「これは調べないといけない。」と分かるまで時間がかかります。
(2)これに対して、判例調査や、文献調査については、仕事(タスク)を進めるにあたっての前提知識です。先に調べておいてもらわないと何もスタートできません。
(3)したがって、指導担当者が、前もって、読んでおいてほしい文献等を指示しておくことが必要です。
どんなときに指示するか
(1)どんなときに指示するかを覚えておくのは大切です。
(2)新しい仕事を依頼するときには、「調べてほしい論点(例えば、試用期間満了による解雇が認められるか。)や法律概念(例えば、有期雇用)」を指示するようにしましょう。
(3)相手方がいろいろな判例を引用した書面を出してきたときには、「その判例について、調べるべきかどうか。」を指示しましょう。
典型的な通説に反する判例が出てきても、裁判所は相手にしません。いちいち細かく、反論するかは、考えものです。
いちいち反論すると、文章量が増えて、要点が分かりにくくなることもあります。
薄い本と、基本的な本
(1)新人弁護士が読んでおくべき本については、指定しておきましょう。
(2)文献調査は無限にできます。したがって、最低限ここまでは、調べておくようにと指導することは大切です。
専門書をカバンに入れる
(1)専門書をカバンに一冊入れておきましょう。
(2)移動時間、隙間時間を有効に活用して下さい。