【説明文書】個人情報の取り扱い
2024/11/07 更新
説明文書
(1)弁護士事務所の場合、依頼を受けた事件について、匿名化してHPで掲載したり、自己研鑽のための勉強会での題材に使うことがありえます。概略的にも、説明したほうがよいでしょう。
(2)なお、お客様の事例そのものをHPを等でアップし、当事者を匿名化した場合(事例を読めば、どんな事件なのが具体的に分かるが、出てくる当事者の名前が全て秘匿されているために、誰の話かは分からい状態であった場合)でも、これを掲載すれば、お客様の心情を害する可能性があり、慎重に判断すべきです。
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