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弁護士業務の流れ

きょうとソフトを使って労働時間を主張する(会社側)

2025/05/26 更新

きょうとソフト

(1)日弁連のHPの会員専用サイトから取得できます。(弁護士しか取得できません。)

 https://member.nichibenren.or.jp

(2)上記のHPの下記のところからソフトをダウンロードできます。

  HOME > 民事・家事 > 民事関係 > 残業代計算ソフト


きょうとソフトの使い方

1 要素の設定

(1)基本的には、赤字の部分を記載すれば足ります。

(2)表を作成する期間は、「時効とならない期間(もしくは入社日)から退職するまで」の期間を記入します。

(3)法定休日については就業規則に記載があればその日を、無ければ週のうち休みの多い曜日があればその日を記載します。多くは、日曜日となります。(法律は、1日だけを法定休日を定めろと規定してます。したがって、法定休日が定まっていない場合には、一週間以内の好きな日に設定できます。)

(4)週労働時間の制限時間は、通常は40時間と記載します。(特例事業者の要件を満たせば、44時間となります。)

(5)週労働時間制限の起算曜日は、特に定めなければ、日曜日と記載します。(起算曜日を自由に定めることができますが、厚生労働省の通達により、特に定めなければ、日曜日が起算曜日となるとされています。)

(6)1日の所定労働時間(原則)は、1日8時間と記入し、合計で40時間以内となるように記入します。(特例事業者の要件を満たせば、44時間以内となるように記入します。)

(7)締め日、支払日を記入する必要があります。

(8)月60時間規制の適用は、「適用しない」と設定します。(令和5年4月から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上になりました。したがって、中小企業であっても、令和5年4月以前については、「適用しない。」で計算して、それ以降については、「適用する。」として計算するのが正確です。)

2「Y時間、Y金額、Y単価」

(1)従業員側が、「X時間、X金額、X単価」を入力します。

(2)会社側が、「Y時間、Y金額、Y単価」を入力します。

3 Y単価

(1)月所定労働時間を入力します。

(2)割増賃金の基礎となる賃金には、金額と名称を入力します。なお、記入するのは月給の給与のみです。

(3)例えば、会社側では、割増賃金の基礎となる賃金として、固定残業を記入することはありません。これは残業代であるからです。

(4)例えば、会社側では、割増賃金の基礎となる賃金として、交通費を記入することはありません。これは除外賃金(「割増賃金の基礎となる賃金」とならない賃金)であるからです。

4 Y時間

(1)始業時間と終業時刻を入れます。

(2)前日からスタートさせる場合には、「1」を入れます。例えば、前日の22時が始業であれば、前日に「1」を入れて始業時刻に、「22:00」と入れます。

(3)法律は、1日だけを法定休日を定めろと規定してます。したがって、法定休日が定まっていない場合には、会社側で、一週間以内の好きな日に設定してもかまいません。

 また、法定休日が決まっていても、振替の手続をとっていた場合も同じです。

(4)休憩時間も入力します。

5 Y金額

(1)賃金単価を入力する。月給だけであれば「Y単価で計算した結果」を入力します。

(2)歩合給の給与を入力します。

(3)既払いの残業代を入力します。固定残業で毎月3万円が支払われていれば、その額をここに記入します。

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