ウェブ会議(チームズ)と期日調整
2025/03/06 更新
第一回期日
(1)原告が裁判所に対し、「被告は原告に◯円払え、という命令を出して下さい。」という内容の訴状を提出します。訴状には、原告のいう請求の内容、請求の根拠が記載されます
(2)訴状を被告に送達する前に、第一回の裁判期日が決められます。そして、訴状と一緒に、「第一回の裁判期日は◯月◯日です。」という呼出状も一緒に郵送します。
(3)被告が出席するかどうかも不明です。したがって、第一回の裁判期日は、被告の都合を聞かずに、原告の都合で決定されます。
(4)なお、示談交渉段階で、被告に弁護士がいることが分かっている場合には、裁判所が被告代理人の都合も聞いて、第一回の裁判期日を決めることもあります。
チームズのウェブ会議
(1)裁判所の期日ですが、原告側の弁護士は弁護士事務所で、被告側の弁護士は弁護士事務所で、裁判官は裁判所にいて、ウェブ会議によって期日を開くことがあります。
(2)この場合、マイクロソフトのチームズというソフトを伝って、パソコン上で裁判期日を行います。
(3)ウェブ会議システムを使いますで、相手方弁護士、裁判官の顔が見えます。
弁論準備手続
(1)憲法82条は、裁判は公開の法廷で行うと決めています。しかし、ウェブ会議での裁判は公開されていません。
(2)そこで、弁論準備手続という手続が利用されます。争点整理手続の一つであり、裁判の準備の手続という位置付けです。
(2)民事訴訟法は、弁護論準備手続について、ウェブ会議による期日として開くこと(原告も被告も裁判所に出頭しない形で期日を開くこと)もできる、と規定しています。
第一回期日前の裁判所の電話
1 チームズのウェブ会議
(1)第一回期日前の裁判所から電話があり、「チームズのウェブ会議の方法で期日を開いてもよいか。」と聞かれることがあります。
(2)基本的には断る理由はないでしょう。
2 弁論準備手続
(1)裁判所からの電話にて、「第一回期日について弁論準備手続として開くことに異議はないか。(弁論準備期日にふすることに異議はないか。)」と聞かれることがあります。
(2)基本的には断る理由はないでしょう。
3 第一回期日の取り消し
(1)第一回の裁判期日は、被告の都合を聞かずに、原告の都合で決定しています。しかし、チームズを使ってのウェブ会議を調整する際には、裁判所は、原告側の弁護士と、被告側の弁護士の両方に連絡して期日を再調整します。
(2)チームズを使ってのウェブ会議での裁判期日の準備が出来た段階で、裁判所からの電話にて「再度、期日調整をしたい。既に決まっている第一回期日を取り消すことに異議はないか。」と聞かれます示と聞かれることがあります。
(3)もちろん、これも、基本的には断る理由はないでしょう。
(4)再調整された弁論準備期日(チームズを使ってのウェブ会議での裁判期日)が決まった場合に、期日請書の提出が必要かどうかは、裁判所によって判断が異なります。
民事訴訟法(94条2項ただし書)との関係では、(公開の)期日ではないために、期日請書を出すこともまで予定されていないからです。
民事訴訟法94条 (期日の呼出し) 1項 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 2項 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない |