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弁護士業務の流れ

主尋問の打合せ

2024/02/23 更新

陳述書と主尋問

(1)主尋問の場合には、陳述書を提出しています。

(2)陳述書を提出している場合も、陳述書の内容全てを、質問するという手法もありえます。

(3)しかし、裁判所が陳述書を読んできていることを前提に、重要な事実に限って、質問する手法が主流になりつつあります。

(4)また、重要な事実に限って質問する方が、反対尋問に使える時間を確保することもできます。

主尋問の内容

(1)自己紹介

 尋問するときには、誰が質問するかを明確にしなければなりません。

 「原告代理人〇〇から質問します。」と自己紹介することから始めます。

(2)陳述書についての確認

 「甲5号証の陳述書を示します。」

 「これは、〇〇さんの話を私が聞いてまとめ、内容に間違いが無いことを確認してもらって署名してもらった文書ということで間違いないですか。」

 「はい。」

(3)質問

 ここから、本格的な質問に入るのが多いだろう。

 

主尋問の質問メモの作成

(1)主尋問では、陳述書のうち重要な事実について、証人の言葉で語ってもらうことになります。

(2)まずは、争点を確認したメモを作り、争点との関係で、重要な事実が何かを再度確認します。

(3)次に、重要な事実のうち、証人が経験した事実について、一つ一つ質問を作っていきます。

 通常は、陳述書に記載ある事実について取捨選択していくことになるでしょう。

(4)陳述書の表現の中に、事実ではなく、評価が入っている部分については削除します。

 「〇月〇日契約が締結した。」ではなく、「〇月〇日、Aさんとあって、甲3号証の契約書に双方がハンコ押した。」と事実を記載するように訂正をすべきです。

主尋問の打合せ

(1)主尋問の打合せでは、尋問メモは見せずに、質問していく。

(2)自分の体験している事実については、明瞭に回答してくれることが多い。

(3)テンポよく、回答できない質問については、削除してもよいかを検討する。

(4)基本的には、「〇〇」と言ってほしい、と覚えてもらうことは失敗のもとである。

(5)仮に、「〇〇」と言ってもらわないと困る、という部分があれば、それは一つ、二つにしておく。

 多くを覚えてもらうことは難しい。

反対尋問の打合せ

(1)逆の立場で、どんな質問をするのか、何点か質問して反対尋問対策をすることもあります。

(2)しかし、反対尋問についても、「〇〇」と言ってもらわないと困る、という部分があれば、それは一つ、二つにしておく。

 多くを覚えてもらうことは難しい。

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