尋問前の期日の注意事項
2024/08/27 更新
尋問前の期日
尋問前の期日では、尋問する人や、尋問時間等を決めます。
尋問前の期日のタスク
尋問前の期日では以下の事項を聞きましょう。
〇尋問手続をする法廷の場所(例 本館 801号法廷)
〇持参すべき(証拠の)原本
(証拠の)原本の持参
1 尋問と証拠の提示
(1)民事件では、証人等に証拠を見せて、質問することがあります。
(2)証拠調べ後の証拠(一度、裁判所に原本を持っていて、原本を裁判所に見てもらっている証拠)であっても、証人に示す証拠について、裁判所が、「コピーではなく、原本を見せてほしい。」という話をされるときもあります。
2 証拠調べの未了の証拠の確認
証拠調べが終わっていない証拠についても、次回期日に原本を持参しなければなりません。
3 「持参すべき(証拠の)原本」の確認
相手方代理人、裁判所との間で、次回期日に持参すべき(証拠の)原本を確認しておくべきです。
証人等のへの連絡
(1)尋問当日には、証人に裁判所に来てもらわなければなりません。
(2)尋問日が決まれば、証人等に連絡が必要です。
(3)例えば、次回期日に持参すべき(証拠の)原本を証人に返還している場合には、証人に持ち物として伝える必要があります。
(4)証人は宣誓書等を記載してもらう必要がありますので、持ち物として身分証と認印も伝えておきましょう。
サンプル1
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サンプル2
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/01/00a67d7a5b01bcf1ab3b495bc238a0be.pdf
スケジュール
(1)尋問前の2週間ほど前に、尋問の打合せをします。
尋問前の打合せをミスしないために、期日後直ちに、尋問の打合せ日の予定(証人等にアポイントを入れる予定日)をスケジュールに入れましょう。
(2)当然ですが、尋問日のスケジュールを入れましょう。
尋問の場合には裁判所への出頭が必要です。これを忘れないように、「依頼者名と日時」だけでなく、スケジュールに、「依頼者名+日時」に加えて「裁判所名+尋問」と書き加えましょう。