尋問前の打合せ
2024/02/23 更新
尋問前の打合せ
(1)打ち合わせは、尋問期日の一週間前に行います。早すぎると打合せの内容を忘れます。直前すぎると、何かあると間に合いません。
(2)尋問の2週間前に、依頼者に打ち合わせの連絡をします。尋問の2週間前に、カレンダーに「尋問の打合せの連絡をする。」というスケジュールを入れておきます。
原本の準備
(1)原本で提出している証拠については、尋問期日に持参することが原則となります。
(2)証拠調べの未了の証拠は、原本を持って行くことになります。
(3)証拠調べ済みの証拠であっても、証人に示す場合には、原本として証拠提出している証拠は原本を持っていかなければなりません。
この点、証拠調べ済みの証拠については、証拠調べで示すさいに、その証拠が原本であることまで必要であるかは、議論の余地があります。
この点は前日に確認しておきましょう。裁判所と相手方が不要だと判断すれば、原本を持っていく必要はありません。
(4)例えば、通帳など依頼者が持ってくるべき原本(証拠)があれば、依頼者に持ち物として原本(証拠)を持ってくるように指示しなければなりません。
預かり物の返却
(1)尋問手続までくれば、追加で資料を提出ことはほとんどありません。不要な証拠物件について、尋問の打ち合わせ日や、尋問日に返却することも検討しましょう。
(2)尋問の準備のために依頼者に来所頂きますので、この際に、依頼者と預かっている書類について確認しておきましょう。「〇〇は、本日返却します。〇〇については、まだ、弊所で預からせて下さい。」という形で確認して下さい。
争点の整理メモ
(1)依頼者向けに、争点の整理メモを渡して、現時点での見通しを説明するようにして下さい。
(2)クレームは、期待と現実のギャップによって生じます。敗訴の判決が確定する前の段階で、敗訴する可能性についてある程度は説明しておくべきです。
敗訴してから説明をしても言い訳にしかなりません。事前にどれだけ詳しく説明しているかが、依頼者の納得に繋がります。
集合時間、集合場所、持ち物の説明文書
(1)依頼者に対して、尋問期日での集合時間、集合場所、持ち物を説明して下さい。
集合場所
尋問手続をする法廷の場所(例 本館 801号法廷)
持ち物
(1)持参すべき(証拠の)原本
(2)身分証と印鑑(認め印でもよい)
(3)持参すべき原本(証拠)
控訴用の委任状の取得
控訴状の提出には新たな委任状が必要になります。判決の言渡し前に予備の委任状があるのかを確認する必要があり、できればこの時点で確認しておきましょう。
書式
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