手当について反論する2(会社側)
2025/05/26 更新
手当についての反論
(1)手当については、以下のように反論すれば足りる。
第3 被告の主張 1 基本給、職務手当、運行手当 (1)基本給、職務手当、運行手当が、割増賃金の基礎となるべき賃金(固定給)であることは認める。 2 歩合給 (1)売上手当は、歩合給である。 (2)歩合給は売り上げの40%で計算されていた。 3 ◯◯手当 (1)◯◯手当は、◯◯とのときに◯◯円が支払われていた。 (2)◯◯という性質を持つ手当であるから、一種の賞与であるから除外賃金である。 4 固定残業代 (1)◯◯手当は、雇用条件通知書(乙◯)と就業規則(第◯条)に残業手当として支払う、と規定されており、(固定)残業代の支払いである。 |
(2)実際には、以下のようにな別紙を付けると分かりやすい。
