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弁護士業務の流れ

手当について反論する2(会社側)

2025/05/26 更新

手当についての反論

(1)手当については、以下のように反論すれば足りる。

第3 被告の主張
 1 基本給、職務手当、運行手当
(1)基本給、職務手当、運行手当が、割増賃金の基礎となるべき賃金(固定給)であることは認める。
 2 歩合給
(1)売上手当は、歩合給である。
(2)歩合給は売り上げの40%で計算されていた。
 3 ◯◯手当
(1)◯◯手当は、◯◯とのときに◯◯円が支払われていた。
(2)◯◯という性質を持つ手当であるから、一種の賞与であるから除外賃金である。
 4 固定残業代
(1)◯◯手当は、雇用条件通知書(乙◯)と就業規則(第◯条)に残業手当として支払う、と規定されており、(固定)残業代の支払いである。

(2)実際には、以下のようにな別紙を付けると分かりやすい。

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