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弁護士業務の流れ

【メールの文例】打合せ後のメール

2025/03/14 更新

打合せ後のメール

1 打合せ

(1)打合せについては、以下のことを確認することが大切です。

(2)今後のタスクの確認です。

2 前提の確認

(1)今後のタスク以上に、やらないでよいことの確認は大切です。

 例えば、「契約書は存在しない。作っていない。」と聞いたのであれば、契約書を探してもらう必要はありません。

 弁護士業務は1年後に、「契約書が有るのか、無いのか」確認したか問題となることもあります。

 したがって、今後のタスクの前提となる事実もしっかりと確認しましょう。

3 タスクの確認

(1)お互いのタスクの確認

 お互いのタスクについて、記載して確認しておきます。

(2)日付と催促

 打合せ日を確認し、催促を定期的に行う必要があります。

 タスク管理ソフトに、打合せ(時の催促)、その後の催促も記載していきましょう。

4 メール送付のタイミング

 自分のメモを兼ねております。相談後に直ちに、これを送る必要があります。

文書の例

山田様

いつもありがとうございます。
井上です。

1 お礼
 本日(令和6年8月10日)、ズームでの打合せありがとうございました。

2 確認事項、前提
(1)就業規則は周知していない。
(2)雇用条件通知書はあるかもしれない。
 → 探して頂く。

3 給与明細
 お手数ですが、給与明細をお送り下さい。PDFで大丈夫です。
(令和2年7月 21日~令和4年12月20日)

4 手当について
 手当の記載について教えて下さい。
 金額が、中距離、長距離、混載についてどのように決まるのか教えて下さい。
 

 回答例
  中距離手当は、関西までの荷物を運んだ場合に、1回の運行で1000円支給する。

 (どんなときに支給されるのか。いくら支給されるのか。支給要件と支給額について回答下さい。)

解説

山田様

いつもありがとうございます。
井上です。

1 お礼

 本日(令和6年8月10日)、ズームでの打合せありがとうございました。

ポイント

(1)文書で今日や、昨日という言葉を使わすに、日付を入れておくことは大切です。

(2)日付を確認しながら催促します。

2 確認事項、前提
(1)就業規則は周知していない。
(2)雇用条件通知書はあるかもしれない。
 → 探して頂く。

ポイント

(1)「就業規則は無い。」と聞いたことを明確にしています。

(2)したがって、前提となる事実を確認することは大切です。

3 給与明細
 お手数ですが、給与明細をお送り下さい。PDFで大丈夫です。
(令和2年7月 21日~令和4年12月20日)

4 手当について
 手当の記載について教えて下さい。
 金額が、中距離、長距離、混載についてどのように決まるのか教えて下さい。
 

 回答例
  中距離手当は、関西までの荷物を運んだ場合に、1回の運行で1000円支給する。

 (どんなときに支給されるのか。いくら支給されるのか。支給要件と支給額について回答下さい。)

ポイント

(1)お客様からの宿題を確認しています。回答例を付けて、お客様が回答する内容を記載しています。

(2)例えば、決算書の提出をお願いする場合は、インターネットで該当するものを探して、添付します。お互いのイメージが異ならないように工夫をします。

ポイント

 自分の宿題は、その日中にやってしまうか、タスク管理ソフトに入れるか、忘れないよにする工夫も必要です。

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