損害賠償請求(入・通院慰謝料の計算)
2025/05/01 更新
症状固定
(1)例えば、後遺症について賠償額を請求しようとすると、治療が終了してこれ以上良くならないと判断できる時期(後遺症が残ったと分かる時期)まで、いくら請求していいのか分かりません。
(2)症状固定の時点に至って、入・通院慰謝料の計算が可能となります。
入通院期間の別表
1 別表の使い方
(1)事故日から症状固定日(治療終了日)までの期間を基礎として計算する。
(2)怪我が軽度であれば別表1、怪我が重度であれば、別表2を使う。
(3)ギブス固定で安静を要する場合には、入院期間として扱う。
(4)通院が長期にわたり、不規則な場合には通院日数×3.5で計算する。
2 別表の種類
(1)緑本(大阪地裁の基準)と赤本(東京地裁の基準)があり、微妙に数字が違う。
(2)大きく違わないので、差異は無視しても良い。(保険会社との交渉で、端数を減額してくれと言われることも多く、どの表を伝っても大差はない。)
3 別表の入手
(1)インターネットで「入通院慰謝料 別表」と検索すれば入手できます。
(2)怪我が軽度であれば別表1、怪我が重度であれば、別表2を使う。
入通院期間の見方
(1)入院が1ヶ月と15日と、通院2ヶ月と10日間だと以下のように計算します。
(2)入院1ヶ月、通院2ヶ月で、69万円です。・・・①
(3)入院のプラス15日について、(97万円ー69万円)×15日÷30日=14万円・・・②
(4)通院のプラス10日について、(83万円ー69万円)×10日÷30日= 4万6666円・・・③
(5)①+②+③=87万6666円となります。
