損害賠償請求(逸失利益)
2025/05/01 更新
逸失利益
1 計算式
逸失利益は、年収(事故前の年収) × 労働能力喪失率 × 喪失期間(ライプニッツ係数)で計算します。
2 労働能力喪失率や、喪失期間
(1)(自賠責で決まる)後遺症の等級によって、労働能力喪失率や、喪失期間が決まります。
等級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
喪失率 | 14/100 | 9/100 | 5/100 |
喪失期間 | 10年 | 個別に判断 | 5年 |
ライプニッツ係数 | 8.530 (10年のライプニッツ係数) | 個別に判断 | 4.580(5年のライプニッツ係数) |
(2)しかし、喪失期間が長期に及ぶ場合も67歳までとなる。
67歳以上の場合には、平均予定の2分の1とする。
(1)ライプニッツ係数とは、例えば、10年の年収入の喪失を計算するときに、年収×10年で計算するのではなく、年収×8.530 (10年のライプニッツ係数)で計算します。 (2)10年後にもらうお金には利息が付くはずであり、これを計算して減額したのがライプニッツ係数です。 |
労働能力喪失率や、喪失期間
労働能力喪失率や、喪失期間については、赤本等で調べる。