ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

弁護士業務の流れ

月平均所定労働時間について反論する(会社側)

2025/05/26 更新

残業代の計算

(1)残業代は、以下の計算式で計算します。
 未払いの残業代=
 1時間当たりの賃金 × (時間外の)労働時間 × 割増率 - 既払いの残業代

(2)1時間当たりの賃金は、以下の計算式で計算します。
 1時間当たりの賃金 = ①割増賃金の基礎となるべき賃金÷②月平均所定労働時間

月平均所定労働時間

(1)月平均所定労働時間は、残業代を計算するための、1か月あたりの平均の労働時間をいいます。
(2)年間の所定労働時間を計算して、この数字を12か月で割ることで計算されます。
(3)なお、所定労働時間とは、「会社と社員が働くことを約束した時間」という意味です。

月平均所定労働時間

(1)月平均所定労働時間については、被告(会社側)としては多ければ、有利である。

(2)したがって、173時間であれば、被告(会社側)にとって有利であるから認めればよい。

(1)原告は、月平均所定労働時間について、173.33時間である、と主張する。
(2)被告はこれを争わない。

(3)これに対して、原告が160時間であると主張すると、被告(会社側)としてはしっかりと反論していくことになる。

月平均所定労働時間の計算例

1 前提
 ある会社の休みは、土日祝日は休みで、年末年始の休み及び、夏季休暇はないものとします。

2 計算方法

(1)例えば、令和3年(令和3年1月1日から令和3年12月末日)のカレンダーで確認すると、祝日は15日、土日は104日なので、土日祝日は119日です。・・・②
 令和3年は閏年ではなく、365日です。・・・①

 年間所定労働日数は、①-② =246日・(・・③)となります。 

(2)1日の所定労働時間(1日働くと約束してた時間)が8時時間(・・・④)であるとすると、
 
 年間所定労働時間= ③×④=1968時間(・・・⑤)

 月平均所定労働働時間 = ⑤÷12か月
            =164時間となります。(・・・(ア))

「年間の出勤日を参考に年間所定労働日数と計算すべき」との主張

(1)「年間の出勤日は、230日なので、これを年間所定労働日数と計算すべきである。」という主張がされることがあります。
(2)しかし、あくまでも、所定労働日は、出勤する約束だった日の数で決まり、実際に出勤した日で決まるものではなりません。
(3)もっとも、カレンダーを見ていると一定の法則を見つけることが来出ることがあります。例えば、土日と祝日は休みになっているなと分かれば、土日祝日は、休みであるといsて、所定労働日数(会社と社員が働くことを約束した日)を計算することもありえます。

給与計算でよく使われる「月平均所定労働時間」

(1)給与計算をする場合、月平均所定労働時間については、休日を多めにすると160時間/月、休日を少なくすると173時間/月で計算することが多いです。
(2)160時間/月は、(ア)を参考に切りの良い数字を使っているだけです。

 160時間は、土日が休日でかつ、祝日も休日である会社において、月平均所定労働時間を概算するときに使います。

(3)173時間/月は、以下のようにして計算した数字です。
  52週/年 × 40時間/週  ÷ 12か月  = 173時間/月

 173時間は、土日が休日でかつ、祝日は休みで無いない会社において、月平均所定労働時間を概算するときに使います。

(4)給与計算する場合には、(土日等が休みなのことは前提に)「祝日が休みの会社では160時間」「祝日が休みでは無い会社では173時間」どちらの数字を使うことが多いです。

 173時間を使おうが、160時間を使おうが、実際の給与計算で金額が大きく変わらないので、概算で計算することはよくあります。

休日が不明確なことも多い

(1)雇用条件通知書に「土日と祝日が休み、年末年始、夏季休暇あり」もしくは、「土日が休みで、祝日は出勤日、その他会社が定める日を休み」と記載されるなど、1週間単位の出勤ルールが決まっていることが多いでしょう。
(2)問題になるのは、年末年始、夏季休暇が何日と記載されていないことです。
(3)この場合には、会社が「年末年始の休みは2日である。」と主張し、社員が特にこれを争わなければ、それで年間の所定労働日数(会社と社員が働くことを約束した日)が決まります。また、毎年何日ぐらい休みになっているかを確認して決まることもあります。

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。