民事事件と書類2
2025/03/03 更新
資格証明書(しかくしょうめいしょ)
(1)訴状に添付する資格証明書とは、法人登記もしくは代表事項証明書のことです。
(2)法人登記は、現在事項証明書と、履歴事項証明書に分かれます。
(3)法人登記と代表事項証明書は、法務局で取得できます。
予納郵券(ゆうけん)
予納郵券(郵券) は、裁判のときに、裁判所に預ける切手です。
不足すれば、追加の納付を求められます。余れば返還してもらえます。
甲号証(こうごうしょう)
(1)証拠に番号を振ります。その場合に、原告は、「甲」の記号を使って、甲1号証(こういちごうしょう)、甲2号証(こうにごうしょう)として番号を振ります。
(2)甲の番号が付された証拠を、甲号証といいます。
乙号証(おつごうしょう)
乙の番号が付された証拠を、乙号証といいます。
丙号証(へいごうしょう)
へい号証
答弁書(とうべんしょ)
訴訟を提起した側の当事者を「原告」といいます。訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。
訴えを起こされた他方当事者を被告といいます。訴状に対し、被告の反論を書いた書面のうち、一番最初に出した書面を答弁書と呼ばれます。
準備書面(じゅんびしょめん)
(1)原告が、訴状の後に出す文書は、準備書面といいます。
(2)被告が、答弁書の後に出す文書は、準備書面といいます。
訴状と、答弁書以降に出す文書は、準備書面と呼ばれる、理解してもよいでしょう。
上申書(じょうしんしょ)
(1)準備書面とは異なり、当事者が陳述することを要しない書面を上申書といいます。
(2)準備書面等(訴状、答弁書、準備書面は、請求の当否等に関する書面です。上申書は、それ以外の事項について記載した書面です。実務上よく出す書面としては、期日を変更するお願いや、当事者の住所変更のお願いや、裁判所提案の和解の返事等を上申書にて提出します。