ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

弁護士業務の流れ

示談交渉と謝罪の要求

2023/03/24 更新

謝罪文の要求は、誰のためにもならない

(1)相手方と交渉の際に、相手方から謝罪文の提出を求められることがあります。
(2)基本的には、これに応じてはなりません。
  謝罪文を細かく書きすぎれば、そういうことだったのか、と新しい紛争のタネになります。
  逆に、謝罪文があっさりしすぎると、反省していない、として新しい紛争の種になります。
(3)交渉において、謝罪文の要求は、示談交渉で合意すること(話をまとめること)において双方にとってデメリットしかありません。
(4)謝罪文を作ることもありますが、トラブルをできるだけ避けるために、本人から話を聞いて、弁護士事務所で作ることになります。

謝罪文の要求に対する対応

(1)示談交渉段階で謝罪文を要求された場合には、謝罪文の要求が話をまとめる上で有益ではないと説明します。
(2)相手方の弁護士と話し合った上で、①相手方の依頼者の希望でどうしても謝罪文を出す必要があること、②謝罪文を出せば話がまとまる可能性がある場合には、依頼者と相談することもなくはありません。
(3)相手の気持ちも分からなくないですが、金銭解決は合意書で行い、その場に両当事者に立ち会ってもらって、その場で謝るぐらいが適切です。

裁判上の和解での謝罪文言

(1)裁判上の和解では、裁判官は、「和解条項に謝罪の文言を入れない。」のが原則です。
(2)仮に原告が強く望む場合には、裁判所は、被告の意見を聞きます。被告が「謝罪文言を入れることはできない。」と断ると、「裁判上の和解の場合にはそのような文言を入れることは原則できない。」と回答することになるでしょう。
(3)仮に被告が承諾して和解条項に入れるとなった場合でも、和解条項として「被告は原告に対し、不当な解雇をしたことを謝罪する。」等の文言を入れるだけです。

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。