【受任時の業務】被告側で、依頼を受けたときの弁護士業務
2024/09/15 更新
被告側で、依頼を受けたときの弁護士業務
(1)被告(裁判手続で、訴えられた側の方)から、依頼を受けた場合、弁護士事務所は以下のことを対応しなければなりません。
(2)弁護士業務の依頼を受けた場合、依頼者と打ち合わせることは共通です。しかし、被告側で依頼を受ける場合には、既に第一回期日が決まっており、短期間で全ての業務をする必要がでてきます。
委任契約書
(1)見積書と委任契約書を作って、請求書を送り、着手金の入金を確認します。
(2)「一週間後に、第一回期日です。」という段階で相談に来られることも多く、現実的には以下の対応を同時並行で行います。
委任状の取得
(1)特殊な事件では、①委任状の書式、②書き方、③提出物を裁判所等に問い合わせて確認します。
(2)確認後に依頼者に送って委任状に署名押印してもらいます。
出席者の確認
(1)労働審判、調停等では、依頼者本人の出席が必要です。これに対して、訴訟では、依頼者本人の出席は不要です。
(2)事件の概要等を考慮して、依頼者本人に対し、出席の要否を伝えます。
(3)訴訟の場合、弁護士が代わりに出席するので依頼者本人の出席は不要です。しかし、依頼者の方は誤解していることが多いので、「出席は不要である。」と説明することは大事です。
第一回期日の確認
(1)第一回期日の日程を確認します。弁護士の出席は必要か、依頼者本人の出席が必要か、案件によって異なります。まずは、出席者の確認を行います。
(2)被告(裁判手続で、訴えられた側の方)の場合、もともと、第一回期日が初めから決まっています。参加すべき当事者が全員参加できないケースでは、そのことを裁判所等に連絡して、どうするかを検討します。
「期日を延期してもらう。」「出頭ではなく電話での対応を認めてもらう。」を検討します。
依頼者に質問するメール
(1)訴状等を読み込んで、事実確認が必要な事項をピックアップします。
(2)聞きたいことについて、要点をしぼって、メールにて質問します。
依頼者に事前に準備してもらうために、メール等で質問を送ります。
(3)訴状等の中から重要な証拠等をピックアップして、メールで送ります。
依頼者との打ち合わせの際に使います。
大量の資料を送っても、依頼者は混乱するだけであり、重要な証拠に限って、メールで送ると効果的な打ち合わせが可能です。
打ち合わせの希望
今後の打ち合わせが必要ですので、打ち合わせの都合の良い日をお聞きします。
今後どうなるかの説明
依頼者は訴訟について経験がありません。訴訟の流れや、今後の手続きについての説明が必要です。
サンプル(依頼者へのメール)
●●様
いつもお世話になっております。
井上です。
1 期日
(1)もともと第一回期日は令和4年10月●日でした。
(2)私どもの都合で、●日に変更させて頂きました。
2 委任状
(1)特殊な委任状が必要です。◯◯から取り寄せ中です。
(2)後日、押印をお願いします。
3 出席者
(1)上記期日には●●様の出席が必要です。
(2)場所 ◯◯◯◯
時間 10時
所要時間 10時~12時まで(30分延長する可能性があります。)
持ち物 ◯◯
4 事実確認
(1)●●について教えて下さい。
(2)
5 重要な証拠
(1)打ち合わせに備えて、訴訟の中で重要な証拠を添付しております。
(2)打ち合わせの際には、この証拠についてお聞きします。
6 要対応
(1)1週間以内に、一度、ズーム等で打ちわせをさせてください。
(2)都合のよい日程を教えて下さい。