Q 起訴後の刑事事件の流れについて教えて下さい。
2025/08/04 更新
刑事事件の流れ
刑事事件の一般の流れは以下のとおりです。

起訴状
(1)起訴後に、裁判所から連絡があります。
(2)裁判所まで起訴状を取りに行く必要があります。最近は、裁判所が起訴状を郵送してくれることもあります。
期日請書
(1)起訴後に、裁判所から連絡があります。
(2)裁判所と期日の調整をしてから、期日を決めます。
(3)被告人が罪を認めている場合には、第一回期日が1時間ほどあり、次回期日に判決となります。
被告人が争っている場合や、追起訴がある場合は、第一回期日は20分ほどで終わり、次回期日に続きます。
したがって、今後の進行について分からないと、第一回期日に必要な時間も分からず、期日も決めれません。
保釈の手続
(1)捜査機関は、起訴後までに捜査を終えて、証拠を収集し終わらなければならないのが刑事訴訟法のルールとなっています。逆に言えれば、起訴後、被告人を取り調べる必要性は認められないということです。
(2)したがって、「起訴後から判決の言い渡し」までの期間に限って、保釈金を裁判所に納めることで、拘置所等から身柄を解放される手続きを保釈手続といいます。
(3)起訴後に保釈の手続きをすることがあります。
検察官請求証拠の謄写(西村謄写官、OPA謄写センター)
(1)刑事事件では、起訴後に、検察官から証拠開示の準備ができた、との連絡が来ます。
検察官が裁判所に提出する予定の証拠を検察官請求証拠といいます。
(2)(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠については、検察庁に対し謄写申請をすることが必要になります。
実際には、大阪地方検察庁が管理する記録については、以下の二つのどちらかの業者に依頼することになります。
(3)刑事事件については、検察官から開示の連絡がれば、事務局が記録の謄写の手続きをすることになります。
西村謄写館 | OPA謄写センター |
電話・FAX 06-6455-2280 | 電話 06-4796-2299 FAX 06-4796-2218 |
刑事裁判
(1)刑事裁判では、被告人が罪を認めている場合には、1日目は1時間程度、2回目は10分程度の判決の言い渡しで終わります。
(2)弁護士が関与する刑事事件は、地方裁判所で行われます。
(4)刑事事件は、公開されており傍聴できます。
弁論要旨と証拠
(1)刑事事件において、弁護人は、被告人の主張を総括した書面を提出します。これが弁論要旨です。
(2)弁論要旨については、刑事裁判の日に持参すればよく、前日までにこれをFAXで提出する必要はない。
(3)弁護人が提出予定の証拠については、事前に検察官に対しFAX等して交付しておく必要があります。
(4)検察官が提出してきた証拠については、刑事裁判の日の一週間ほど前に、「同意するのか、それとも、不同意にするのか。」回答する必要があります。
判決
(1)民事事件と異なり、刑事事件では申請がなければ、判決謄本は交付されません。
(2)被告人が希望する場合や、控訴する場合には、原判決の検討が必要であるから、判決謄本の交付の申請をする必要があります。
(3)判決謄本交付申請書を作成して、裁判所に提出する必要があります。
刑事事件の期日の記録の謄写
(1)刑事事件の期日の記録(尋問調書を含む)は、裁判所か管理する記録です。
(2)裁判所が管理する記録は、司法協会に依頼して謄写の申請をします。
例えば、裁判所に提出前の検察官請求証拠は、西村謄写館(もしくはOPA謄写センター)に依頼します。これに対して、裁判所に提出された場合には、司法協会に依頼します。
大阪出張所 | 堺出張所 |
所在地 大阪府大阪市北区西天満2-1-10 大阪高等・地方裁判所庁舎1階 電話 06-6363-1290 営業時間 午前9時~午後5時 | 所在地 大阪府堺市堺区南瓦町2-28 大阪地方・家庭裁判所堺支部庁舎6階 電話 072-227-4781 営業時間 午前10時~午後5時 |