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弁護士業務の流れ

Q 事務員業務のために、刑事事件について教えて下さい。

2025/07/26 更新

刑事事件の流れ

 刑事事件の一般の流れは以下のとおりです。 

起訴状

(1)起訴後に、裁判所から連絡があります。

(2)裁判所まで起訴状を取りに行く必要があります。最近は、裁判所が起訴状を郵送してくれることもあります。

検察官請求証拠の謄写(西村謄写官、OPA謄写センター)

(1)刑事事件では、起訴後に、検察官は(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠を開示します。

検察庁に謄写申請します。

(2)(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠は、検察庁に謄写申請します。

 大阪地方検察庁が管理する記録は、以下の二つのどちらかの業者に依頼することもできます。

(3)刑事事件については、検察官から開示の連絡がれば、事務局が記録の謄写の手続きをすることになります。

西村謄写館OPA謄写センター 
電話・FAX 06-6455-2280電話 06-4796-2299
FAX 06-4796-2218

刑事裁判

(1)刑事裁判では、被告人が罪を認めている場合には、1日目は1時間程度、2回目は10分程度の判決の言い渡しで終わります。

(2)弁護士が関与する刑事事件は、地方裁判所で行われます。

(4)刑事事件は、公開されており膨張できます。

弁論要旨と証拠

(1)少年事件において、弁護士(付添人)が、少年側の主張の総括書面を出します。これが意見書です。

(2)弁論要旨については、刑事裁判の日に持参すればよく、前日までにこれをFAXで提出する必要はない。

(3)提出予定の証拠については、事前に検察官に対しFAX等して交付しておく必要があります。

(4)検察官が提出してきた証拠については、刑事裁判の日の一週間ほど前に、「同意するのか、それとも、不同意にするのか。」回答する必要があります。

判決

(1)民事事件と異なり、刑事事件では申請がなければ、判決謄本は交付されません。

(2)被告人が希望する場合や、控訴する場合には、原判決の検討が必要であるから、判決謄本の交付の申請をする。

(3)判決謄本交付申請の相手方は裁判所です。

刑事事件の期日の記録の謄写

(1)刑事事件の期日の記録(尋問調書を含む)は、裁判所か管理する記録です。

したがって、審判の期日の記録の謄写は、司法協会を通じて行います。

(2)原決定に不服があるとする場合には、原審判の記録を謄写することになります。

大阪家裁出張所堺出張所
所在地  大阪府大阪市中央区大手前4-1-13
     大阪家庭裁判所庁舎1階
電話   06-6944-7571
営業時間 午前9時~午後5時
所在地  大阪府堺市堺区南瓦町2-28
     大阪地方・家庭裁判所堺支部庁舎6階
電話   072-227-4781
営業時間 午前10時~午後5時

 

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