Q 事務員業務のために、刑事事件について教えて下さい。
2025/07/26 更新
刑事事件の流れ
刑事事件の一般の流れは以下のとおりです。

起訴状
(1)起訴後に、裁判所から連絡があります。
(2)裁判所まで起訴状を取りに行く必要があります。最近は、裁判所が起訴状を郵送してくれることもあります。
検察官請求証拠の謄写(西村謄写官、OPA謄写センター)
(1)刑事事件では、起訴後に、検察官は(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠を開示します。
検察庁に謄写申請します。
(2)(検察官が裁判所に提出する予定)の検察官請求証拠は、検察庁に謄写申請します。
大阪地方検察庁が管理する記録は、以下の二つのどちらかの業者に依頼することもできます。
(3)刑事事件については、検察官から開示の連絡がれば、事務局が記録の謄写の手続きをすることになります。
西村謄写館 | OPA謄写センター |
電話・FAX 06-6455-2280 | 電話 06-4796-2299 FAX 06-4796-2218 |
刑事裁判
(1)刑事裁判では、被告人が罪を認めている場合には、1日目は1時間程度、2回目は10分程度の判決の言い渡しで終わります。
(2)弁護士が関与する刑事事件は、地方裁判所で行われます。
(4)刑事事件は、公開されており膨張できます。
弁論要旨と証拠
(1)少年事件において、弁護士(付添人)が、少年側の主張の総括書面を出します。これが意見書です。
(2)弁論要旨については、刑事裁判の日に持参すればよく、前日までにこれをFAXで提出する必要はない。
(3)提出予定の証拠については、事前に検察官に対しFAX等して交付しておく必要があります。
(4)検察官が提出してきた証拠については、刑事裁判の日の一週間ほど前に、「同意するのか、それとも、不同意にするのか。」回答する必要があります。
判決
(1)民事事件と異なり、刑事事件では申請がなければ、判決謄本は交付されません。
(2)被告人が希望する場合や、控訴する場合には、原判決の検討が必要であるから、判決謄本の交付の申請をする。
(3)判決謄本交付申請の相手方は裁判所です。
刑事事件の期日の記録の謄写
(1)刑事事件の期日の記録(尋問調書を含む)は、裁判所か管理する記録です。
したがって、審判の期日の記録の謄写は、司法協会を通じて行います。
(2)原決定に不服があるとする場合には、原審判の記録を謄写することになります。
大阪家裁出張所 | 堺出張所 |
所在地 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家庭裁判所庁舎1階 電話 06-6944-7571 営業時間 午前9時~午後5時 | 所在地 大阪府堺市堺区南瓦町2-28 大阪地方・家庭裁判所堺支部庁舎6階 電話 072-227-4781 営業時間 午前10時~午後5時 |