Q 時効制度とはどんな制度ですか。
2025/08/27 更新
時効制度
(1)時効制度には、取得時効と消滅時効があります。
(2)取得時効は、20年ほど土地建物を自分のものとして利用していると、自分のものとできる制度です。
(3)消滅時効は、5年間、請求しないとその請求が消滅する制度です。
時効制度の目的
(1)時効制度があることから以下のことができます。
(2)取引の記録を10年経過すれば、捨てることができるのは時効制度があるからです。
例えば、10年以上前の代金が未払だと主張されても、時効なので請求できない、と反論できます。
(3)売主から不動産を買い取るときには、20年前までの売り主を確認すれば権利者であることを確認できます。
例えば、不動産登記で20年前までの権利者を調べる、20年前の航空写真で建物の形を調べるなど、20年前までの調査を行えば十分だと言い切れます。
時効制度の活用例
消費者金融と消滅時効
5年以上前の取引について、消費者金融から請求書が届きました。
時効の通知書を送れば、債務が消滅しました。
倉庫の書類
会社の倉庫には、取引の記録がたくさんあります。
民事の時効は基本的には5年です。余裕を見て、10年で記録を捨てる運用にしました。
建物と時効
父から自宅を相続しました。父が購入した当時の記録はありません。
航空写真を見ると、20年前から塀の位置は変わりません。
取得時効を考慮すれば、自宅を相続した私は、その塀の土地が自分のものだと言い切れます。
取引と時効
Aから不動産会社から土地を買い取り、自宅を建てて10年経過しました。
Cが「本来の権利者は自分だ。」と主張しました。
Aは、不動産会社から購入したので善意の取得者です。 Aは取得時効を考慮すれば、その土地は、自分のものであると主張できます。