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弁護士業務の流れ

Q 時効制度とはどんな制度ですか。

2025/08/27 更新

時効制度

(1)時効制度には、取得時効と消滅時効があります。

(2)取得時効は、20年ほど土地建物を自分のものとして利用していると、自分のものとできる制度です。

(3)消滅時効は、5年間、請求しないとその請求が消滅する制度です。

時効制度の目的

(1)時効制度があることから以下のことができます。

(2)取引の記録を10年経過すれば、捨てることができるのは時効制度があるからです。

 例えば、10年以上前の代金が未払だと主張されても、時効なので請求できない、と反論できます。

(3)売主から不動産を買い取るときには、20年前までの売り主を確認すれば権利者であることを確認できます。

 例えば、不動産登記で20年前までの権利者を調べる、20年前の航空写真で建物の形を調べるなど、20年前までの調査を行えば十分だと言い切れます。

時効制度の活用例

消費者金融と消滅時効

 5年以上前の取引について、消費者金融から請求書が届きました。

 時効の通知書を送れば、債務が消滅しました。

倉庫の書類

 会社の倉庫には、取引の記録がたくさんあります。

 民事の時効は基本的には5年です。余裕を見て、10年で記録を捨てる運用にしました。

 

建物と時効

  父から自宅を相続しました。父が購入した当時の記録はありません。

 航空写真を見ると、20年前から塀の位置は変わりません。

 取得時効を考慮すれば、自宅を相続した私は、その塀の土地が自分のものだと言い切れます。

取引と時効

 Aから不動産会社から土地を買い取り、自宅を建てて10年経過しました。

 Cが「本来の権利者は自分だ。」と主張しました。

 Aは、不動産会社から購入したので善意の取得者です。 Aは取得時効を考慮すれば、その土地は、自分のものであると主張できます。

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