ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

弁護士業務の流れ

控訴理由書の提出

2023/03/25 更新

控訴理由書の提出

(1)控訴提起後(控訴状を提出後)50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
(2)もっとも、50日を経過したからといって控訴が不適法とされるわけではない。

控訴理由書で書くべきこと

(1)控訴すると、第一審の判決の効力が消えて、判決を出す前の段階に戻るイメージです。控訴審の裁判官がもう一度判決を書くいイメージです。そのように考えれば、控訴理由書は、第一審の最終準備書面と同様のこと(当事者の主張のまとめ)を記載すれば足りるとも思えます。以下、当事者の主張のまとめ・・・①

(2)しかし、第一審で、裁判官が記録を読んで判決を下しています。高裁の裁判官が記録を読んでも基本的には同じような判断を下すことになりがちです。そこで、第一審が証拠評価を誤っている部分や、第一審が見落としている部分を具体的に指摘することが大切です。以下、原判決の判断が間違っている部分・・・②

(3)控訴審の裁判官も、記録を読む時間も十分ではなく、要点をしぼって控訴理由書を書いてほしい、と述べています。

(4)したがって、控訴理由については、①と②について、要点をしぼって記載することになります。

(5)控訴審理では、以下も合わせて検討することになります。

 ①第一審の判決に具体的な誤りがあり、控訴審の裁判官が判決を書けば判決が変更されるものであるかのか。

 ② 控訴審で新たな主張を追加できないか。

 ③控訴審で新たな証拠を提出できないか。

控訴理由書の提出方法

1 被控訴人に弁護士が付いている場合

(1)裁判所に、被控訴人に弁護士が付いているか(裁判所に、被控訴人の委任状が提出されているか)を確認する。
(2)被控訴人に弁護士が付いていれば、いつもどおり「送付状兼受領書」を付けて、FAXする。

2 被控訴人に弁護士が付いていない場合

(1)被控訴人に弁護士が付いていない場合には、控訴裁判所には控訴理由書をFAXすることになります。
(2)被控訴人への送付方法については裁判所と協議することになります。

書式

 被控訴人に弁護士が付いていない場合に(裁判所に、被控訴人の委任状が提出されていない)場合に使う

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/03/bd30c50a0e216205e241645891378d91.docx

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。