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弁護士業務の流れ

Q 陳述書はどのようにして作成すればよいのか。

2025/11/24 更新

陳述書

(1)陳述書は、証人等が、証言する予定の内容を記載した文書です。

(2)陳述書の作成前には、以下を確認しましょう。

「重要な争点」の確認

(1)陳述書は、事実上の争点に関し、証人の経験した事実を記載する必要があります。

 (例えば、過失があるかは、裁判所が評価することです。これは法律上の争点です。しかし、信号の色は事実上の争です。)

(2)その前提として、訴状、答弁書、準備書面を読み直して、争点を確認します。

「重要な証拠」の確認

(1)陳述書では、証人が、重要な証拠についての関わり合いや、認識を聞く必要があり、これらについてどう思っているかも聞いて記載しする必要がります。

(2)特に、重要な証拠はピックアップしましょう。

陳述書の作成方法

1 準備書面等の利用

(1)争点と重要な証拠を意識しながら、自分が作成した準備書面等に記載された事実を時系列で直せば、陳述書の下書きまでは完成するはずです。

(2)自分が作成した準備書面の記載に頼れば、従前の主張や証拠と矛盾のない陳述書になるはずです。

2 証人の自己紹介

(1)証人の立場等を記載し、なぜ、本件で証人として証言するのが適切なのかを記載します。

 例えば、私は、〇年から〇年までAの上司であった。(Aの仕事ぶりを見てきた)。(したがって、Aの解雇に正当事由があるか証言するのが適任である。)などを記載します。

(2)具体的には、「私は〇年に入社し、業務内容は〇〇です。」という記載をして、導入的な話を記載します。

3 証人の認識を確認する

(1)陳述書の案を前提に、証人に対し、「どこまでは実際に経験した事実として、証言可能か」を確認し、証人が経験していない事実は削除していきます。

(2)陳述書の表現の中に、事実ではなく、評価が入っている部分については削除した方がよいでしょう。「〇月〇日契約が締結した。」ではなく、「〇月〇日、Aさんとあって、甲3号証の契約書に双方がハンコ押した。」と事実を記載するように訂正します。

4 陳述書の署名欄

 陳述書の署名欄には、住所は不要だと考えています(私見)。「住所を知られたくない。」等のニーズも多く、住所を省いても、特に問題になることはありません。


                      陳述書
1 自己紹介
 私、山田哲夫は、〇〇をしています。

2 〇〇

 (省略)

 以上のとおり、事実に間違いありません。

                               令和〇年〇月〇日 

                     山田 哲夫 印

主尋問の質問の作り方

(1)上記の方法で作っておけば、主尋問で証言してほしいことは、陳述書に記載されているとおりとなります。

(2)したがって、陳述書に基づいて質問文を作れば、主尋問用の質問例をそのまま作れます。

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