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弁護士業務の流れ

Q 次回が判決の言い渡しの場合に、依頼者に報告するメールはどのようなことを記載しますか。

2025/11/23 更新

次回が判決の言い渡しの場合

(1)民事裁判の場合には、判決日の言い渡し日に、弁護士は裁判に参加しません。

(2)判決は郵送で弁護士事務所に郵送されてきます。弁護士は郵送されてくるまで判決の内容を知ることができません。したがって、判決の内容を依頼者に共有できるのは、判決の言い渡し日の3、4日後になります。

(3)次回が判決の言い渡しの時には、そのことを依頼者に報告することが必要です。

依頼者に報告する。

以下のメールを送ります。

件名

【報告】〇〇株式会社VS△△の訴訟(〇年〇月〇日)の期日

◯◯会社様

いつもお世話になっております。
井上です。

1 初めに
 下記の裁判の期日について報告いたします。

2 期日 
 〇〇株式会社VS△△の訴訟
 〇年〇月〇日

3 次回期日

(1)〇年〇月〇日
(2)この日に判決の言い渡しとなります。

4 判決の言渡しについて
(1)民事裁判の場合には、判決日の言い渡し日に、弁護士は裁判に参加しません。
(2)判決は郵送で弁護士事務所に郵送されてきます。弁護士は郵送されてくるまで判決の内容を知ることができません。したがって、判決の内容を依頼者に共有できるのは、判決の言い渡し日の3、4日後になります。

5 今後の連絡

(1)上記の判決の言い渡し日の3、4日後に、判決内容をご報告することになります。

(2)判決の共有するまで、御社でするべきことは何もなく、お待ち頂くことになります。

説明文書の添付

(1)メールには下記のような説明文書を付けましょう。

(2)説明文書を添付することで、メール本文の文章量を減らすことができます。

 メールが読みやすくなりますし、作業時間の短縮にも繋がります。


 

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