Q 次回が判決の言い渡しの場合に、依頼者に報告するメールはどのようなことを記載しますか。
2025/11/23 更新
次回が判決の言い渡しの場合
(1)民事裁判の場合には、判決日の言い渡し日に、弁護士は裁判に参加しません。
(2)判決は郵送で弁護士事務所に郵送されてきます。弁護士は郵送されてくるまで判決の内容を知ることができません。したがって、判決の内容を依頼者に共有できるのは、判決の言い渡し日の3、4日後になります。
(3)次回が判決の言い渡しの時には、そのことを依頼者に報告することが必要です。
依頼者に報告する。
以下のメールを送ります。
件名
【報告】〇〇株式会社VS△△の訴訟(〇年〇月〇日)の期日
◯◯会社様
いつもお世話になっております。
井上です。
1 初めに
下記の裁判の期日について報告いたします。
2 期日
〇〇株式会社VS△△の訴訟
〇年〇月〇日
3 次回期日
(1)〇年〇月〇日
(2)この日に判決の言い渡しとなります。
4 判決の言渡しについて
(1)民事裁判の場合には、判決日の言い渡し日に、弁護士は裁判に参加しません。
(2)判決は郵送で弁護士事務所に郵送されてきます。弁護士は郵送されてくるまで判決の内容を知ることができません。したがって、判決の内容を依頼者に共有できるのは、判決の言い渡し日の3、4日後になります。
5 今後の連絡
(1)上記の判決の言い渡し日の3、4日後に、判決内容をご報告することになります。
(2)判決の共有するまで、御社でするべきことは何もなく、お待ち頂くことになります。
説明文書の添付
(1)メールには下記のような説明文書を付けましょう。
(2)説明文書を添付することで、メール本文の文章量を減らすことができます。
メールが読みやすくなりますし、作業時間の短縮にも繋がります。







