Q 質問の意図を明確にするために、聞きたいことの概略を説明してから、その内容を具体的に教えてほしい、と質問してもよいですか。
2025/11/24 更新
尋問のテクニック
先に概略的な話をしてから、具体的な説明を求める形で聞く方法があります。
ケース1
弁護士の質問
「夫婦なのでけんかぐらいはしますよね。」
「山田さんが、家を出たのは、平成30年9月です。」「平成30年9月ごろに、起きた夫婦喧嘩について教えてもらえますか。」
ケース2
弁護士の質問
「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせましたね。その具体的な内容を教えてもらえませんか。」
| さらに、以下のように聞けば争いのない事実です。 弁護士の質問 「証人は、陳述書で、〇〇と述べていますね。」 「この詳細について教えて下さい。」 |
解説
「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」という事実が「争いのない事実」であれば、この質問の仕方は何の問題もありません。
では、これが証人が初めて口にする事実だった場合に、「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」と質問(誘導)してよいだろうか。
私見としては、これは許されると考えます。具体的な内容を、証人が自分の口で話すことになるので、不要な誘導になりえないからです。
もちろん、裁判官よっては、「その聞き方はよくない。」「誘導せずに聞いてください。」と訴訟指揮が発動されることが考えられます。
応用例(Aさんは〇〇と言っている。)
ケース1
弁護士の質問
「Aさんは、先ほどの証人尋問で「〇〇」(要約)と言っていたのですが、事実はそのとおりなのでしょうか。」
ケース2
弁護士の質問
「Bさんの陳述書には、「〇〇」(要約)と書いてあるのですが、もう少し詳しく説明してもらえませんか。」
「陳述書について間違いない。」と聞いた後では、争いのない事実として質問できます。
応用例(Aさんは、〇〇と主張し、Bさんは〇〇と主張する。)
弁護士の質問
「AさんがBさんに初めて会った時期について、Aさんは〇〇(要約)と主張し、Bさんは、〇〇(要約)と主張し、食い違っています。」「実際は、どちらが正しいのでしょうか?。」
見解の対立そのものは、争いのない事実として質問できます。






