Q 既にした質問と重複する質問をしてよいのはどんなときですか。
2025/11/25 更新
既にした質問と重複する質問
(1)既にいた質問と重複する質問をすることは禁止されます(民事訴訟法の規則115条2項3号)。
(2)しかし、以下のような正当理由があれば、二度、同じ質問をすることが許されます。
はぐらかした回答をしたとき、明確な答えをかくとき
(1)証人等が、はぐらかした回答をしたときや、明確な答えをしなかったときには、再度質問することが許されます。
先の答えと、別の証拠と矛盾し、これについて質問する必要があるとき
証人の回答と、別の証拠が矛盾するなど、再度、質問する必要性があれば、再度質問することが許されます。
弁護士A
「乙号証には、〇〇と書かれています。」
「先ほど、証人は〇〇とおっしゃいました。」
「そうすると、本当は△△だったのではないですか。」
弁護士B
「異議あり。先ほど証人は〇〇と回答しております。」
弁護人A
「物証との、証人の証言が一致していないので、再度聞いています。」
「再度、質問する必要性があります。」
裁判官
「異議に理由がありません。」「原告代理人質問を続けて下さい。」
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」39頁以下






