Q 意見を求める質問をしてよいのではどんなときですか。
2025/11/25 更新
意見を求める質問をしてもよいのはどんなときか。
証人等は、経験した事実について証言してもらうべきであり、現時点について、それらをどのように評価するべきかについて質問をすることは無意味であり、禁止されます(民事訴訟法の規則115条2項5号)。
(認められない)意見を求める質問
〇 例えば、当時、信号の色が赤信号であったかは、事実についての質問です。
× 「赤信号を無視した被告車両に過失があると思うか」は、意見を求めるものであり、許されません。
「その当時、どのように思ったのか、という自分の精神状態」
弁護人A
「証人等は、それを聞いてどのような感情を持ったのでしょうか。」
弁護人B
「異議あり。証人にはそのとき何をしたのか、等の事実を聞くべきです。」「先の質問は、意見を求める質問です。」
裁判官
「原告代理人ご意見は。」
弁護人A
「証人が、その当時、どのように思ったのか、という、そのとき抱いた感情について聞いています。」「これは、過去の出来事・事実を聞く質問です。」
裁判官
「異議に理由はありません。原告代理人質問を続けて下さい。」
「どう思ったのか。」という質問は「意見である。」との異議が出やすく、気を付けるべきです。






