Q 既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問は禁止されると聞きました。これはどんな質問ですか。
2025/11/25 更新
既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問
(1)例えば、主尋問で、証人が、6月30日にお金を返した、と証言したとします。
(2)このときに、「証人は、5月3日に、返済を待ってほしい、とAさんに電話しませんでしたか。」という質問をすることは、誤導質問となります。
| 「異議あり。証人は、そもそも〇〇の事実を認めていません。」と異議が出せます。 |
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」213頁以下
誤導質問をしてしまう理由
(1)もともと、反対尋問の際には、複数の質問事項を事前に用意しております。
(2)したがって、主尋問の回答によって、用意した質問が使えなくなる、ということがでてきます。
質問の訂正
誤導質問にならないように、以下のように質問を工夫する必要があります。
弁護士
「証人Aは本当にお金を返したんですか。」
証人
「返しました。」
弁護士
「話を変えます。」
「証人の言い分が正しいとして、返す前に、返済を待ってほしい、とAさんに電話したことはありませんか。」
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」44頁以下






