Q 裁判の期日にて、具体的にはどんなやり取りをしますか。
2025/12/03 更新
裁判の期日(争点整理手続)
(1)裁判の期日(争点整理手続)では、ほとんど、反論の書類の提出期限を決めるだけで終わります。依頼者様の出席は不要です。
(2)まず、期日の一週間前に一方当事者が書面を提出します。
(3)他方当事者と裁判所は期日まで書面を読み、期日にて、次は、当事者のどちらが書面を出すかを決めます。
前回の期日後に、一方当事者が書面を出した場合、次回期日ごには、他方当事者がその反論を出すという流れが通常です。
しかし、書面を出した当事者の主張が不明確であったり、一部反論をもれがあったりする場合には、その当事者が追加で書面を提出することになります。
裁判の期日での具体的なやりとり。
| 期日の前に、チームズのログインが必要です。 以下は、チームズでのログイン後のやり取りです。 |
裁判官
「本日はよろしくお願いします。」
「出席者の確認をします。」
裁判官
「原告代理人事務所からの出席でよいですか。」
原告代理人
「はい。」
裁判官
「被告代理人事務所は、執務室からの出頭ですね。」
被告代理人
「はい。」
| 最近は、自宅で仕事をする弁護士が増えた。自宅とは呼ばずに、執務室と呼ばれることがあります。 |
裁判官
「提出書面の確認になります。」
原告代理人から、令和7年4月11日付で準備書面を提出されています。
以上でよろしいでしょうか。
原告代理人
「はい。」
裁判官
「被告代理人の方で、この書面について質問はありますか。」
被告代理人
「ありません。」
裁判官
原告代理人の方で、この書面について、補足説明はありますか。
原告代理人
「ありません。」
| 口頭議論とは、このやりとりで書面の趣旨を質問したり、争点を確認したりすることです。 |
裁判官
「それでは、原告の代理人の書面について、次回期日までに、被告代理人が反論を書くということで進行に問題ありますか。」
被告代理人
「ありません。」
裁判官
「原告代理人はどうですか。」
原告代理人
「特に問題はありません。」
裁判官
「被告代理人にお聞きしますが、次に書類を出すのはどれくらいがよいでしょうか。」
被告代理人
「通常程度の1か月先でお願いします。」
裁判官間
「そうしますと、〇月〇日あたりでよいですか。」
被告代理人
「はい。大丈夫です。」
裁判官
「裁判所の都合で申し訳ないのですが、次回期日は〇月〇日10時はどうでしょうか。」
原告代理人
「すみません。差支えです。」
裁判官
近いところですと、次回期日は〇月〇日午後3時はどうでしょうか。
被告代理人
「それは別件の期日が入っています。午後4時からなら大丈夫です。」
裁判官
「裁判所は〇月〇日の午後4時なら空いてます。」
裁判官
「原告代理人はどうですか。」
原告代理人
「お請けできます。」
裁判官
「それでは、次回期日は、〇月〇日の午後4時とします。」
「書面の提出期限は、その一週間前の〇日です。」






