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弁護士業務の流れ

Q 当事者が複数の場合、清算条項はどのように記載すればよいですか。

2025/12/03 更新

当事者が複数いる場合の清算条項

 当事者が複数いる場合には、清算条項は以下のように記載します。

原告ら、被告らと記載するパターン

原告ら

原告ら及び被告は、原告らと被告との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する

 原告らの間では清算条項が入らないパターンである。

被告ら

原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

 被告らの間では清算条項が入らないパターンである。

3者間の和解条項を作るパターン

原告及び被告A、被告Bは、原告と被告Aとの間及び原告と被告B、被告A及び被告Bとの間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。

3者間で、それぞれの間で清算条項が入るパターン

(1)弁論を分離して、それぞれ別に和解条項を作る方法があります。

(2)下記のような複雑な和解条項を作るのであれば、それぞれ別々に和解条項を作った方がシンプルであり、弁論を分離(形式上、別々の訴訟として取り扱う)ことで別々の和解条項を作ることもあります。

原告及び被告A、被告Bは、原告と被告Aとの間及び原告と被告B、被告A及び被告Bとの間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。

 3者間で、それぞれの間で清算条項が入るパターンである。

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