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弁護士業務の流れ

Q 訴訟上の和解はどのように進みますか。

2025/12/03 更新

訴訟上の和解

 訴訟上の和解は以下のように進みます。

裁判官

 「本日はよろしくお願いします。」

裁判官

 「では、本日は、前回、お約束していたとおり、和解案の打診となります。」

 「双方、個別にお伝えするということでよいでしょうか。」

原告代理人

 「はい。」

被告代理人

 「はい。」

裁判官

 「それでは、被告代理人と個別にお話します。原告代理人は退出して下さい。」

原告代理人

 「はい。」

裁判官

 「それでは、会議室をロックしました。」

 「それでは、裁判所の和解案をお話します。」

 「先に金額は、320万円となっていまして。」

 「その理由は、、、」

(1)訴訟上の和解は、裁判官が判決を書くのであれば、結論としていくらになるのか、という視点で始まります。
 つまり、総額が決まって、それから、支払い方法(分割にするのか、一括なのか。)、支払をスタートする日が決まる、という流れです。
(2)この文脈で、裁判官がいう金額は、「裁判所の和解案の金額」ではなく、裁判官がおおよその金額を出した理由という意味で、金額が出されています。

被告代理人

 「ありがとうございます。」

 「〇〇円ということでしたが、丸めて、300万円ということで検討する方向でよいでしょうか。」

(1)裁判官の和解提案前の数字であるから、ここで、裁判所の和解案についての金額について、お願いをしている。
(2)裁判官が和解案を個別に伝えるというのは、ここで出された数字については、相手方に伝えない、という意味でもあります。

裁判官

 「いやいや、裁判官としては、320万円です。」

被告代理人

 「私の方にも立場があります。」

 「もちろん、被告ですから、支払う側は安い方がよいのです。」

 「理論的な説明としては、△の点は、まだ検討の余地があり、減額の余地があると思うのです。」

 裁判官の提案を大きく変更させることは難しい。
 しかし、判決前であり、検討し終えていない点があるはずであり、この点は固くない数字である、と交渉している。

裁判官

 「なるほどなるほど、次は原告代理人に意見を聞いてもよいでしょうか。」

被告代理人

 「無茶ばかり言って申し訳ありません。 」

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裁判官と原告代理人が話をする。

次に、再び、裁判官と被告代理人と話をする。

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裁判官

 「原告代理人は、〇〇とおっしゃっていました。」

被告代理人

 「原告代理人の話は、もっともです。」

 「しかし、私の立場でもありますので、一括で300万円を前提で、無理なら頭金をいくら、という形で、依頼者と相談してた上で回答してもよいでしょうか。」

裁判官

 「そうですね。このままだと平行線になります。300万円であれば、私(裁判官)の示したラインで、提案頂けるのであれば、調整できると思います。」

 「ただし、その形で、持ち帰るのがよいのかは、再度、原告代理人と確認をさせて下さい。」

被告代理人

 「もちろんです。」

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裁判官と原告代理人が話をする。

次に、再び、裁判官と被告代理人と話をする。

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裁判官

 「原告代理人も、その形でよいのとのことでした。」

 「裁判所としても、300万円を和解提案額とさせて頂きます。」

 「それでは、三者が参加する対席に戻して次回期日を決めたいと思います。」

(1)300万円は、もともとの裁判官の頭の中にある和解金額だったのかもしれない。
(2)とりあえず、こうやって、和解金額は決まっていく。

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裁判官

 「それでは、両代理人が出席の形で次回期日を決めたいと思います。」

裁判官

 「それでは、被告代理人が、「〇〇」について検討する。」

被告代理人

 「はい。」

原告代理人

 「はい。それで大丈夫です。」

裁判官

 「被告代理人はどのような形で、回答してくれますか。」

被告代理人

 「〇日まで、裁判官に電話して回答します。」

裁判官

 「その後、私から、原告代理人に電話で伝えて、まとめるかどうかを検討したいということですね。」

 「原告代理人、ご意見ありますか。」

原告代理人

 「特に問題はありません。」

裁判官

 被告代理人が〇日までに回答とのことでしたので、次回期日は〇月〇日10時はどうでしょうか。

被告代理人

 お請けできます。

原告代理人

 お請けできます。

裁判官

 それでは、次回期日は〇月〇日10時とします。

これが、現在の弁護士業務の和解期日のリアルです。

 

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