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弁護士業務の流れ

Q 意見を求める質問と、過去の判断を聞く質問の違いを教えて下さい。

2025/12/20 更新

意見を求める質問

(1)証人に意見を求める質問は禁止されます。

(2)証人等は、経験した事実について証言してもらうべきであり、現時点について、それらをどのように評価するべきかについて質問をすることは無意味であり、禁止されます(民事訴訟法の規則115条2項5号)。

「その当時、どのように思ったのか、という過去の判断を聞く質問」

弁護士

 「証人等は、Aさんから、Bからいじめられた、という被害深刻を受け、調査を開始したのですよね。」

証人

 「はい。当事者のAさんとBさんに話を聞きました。」

弁護士

 「いじめられたAさんは、いじめがあったと申告するでしょうし、Bさんは否定しますよね。」

 「それで、十分な調査だったのでしょうか。」

弁護人B

 「先の質問は、意見を求める質問です。」

裁判官

 「原告代理人ご意見は。」

弁護士

 「証人が、その当時、どのように判断したのか、という過去の出来事、事実を聞く質問です。」

 「さらに、次に、なぜ、その他の調査をしなかったのか。」聞く予定です。

裁判官

 「異議に理由はありません。原告代理人質問を続けて下さい。」

「どう思ったのか。」という質問は「意見である。」との異議が出やすく、気を付けるべきです。

訂正版の質問(そもそも、良い、悪いという質問をしなければよいのではないか。)

弁護士

 「証人等は、Aさんから、Bからいじめられた、という被害深刻を受け、調査を開始したのですよね。」

証人

 「はい。当事者のAさんとBさんに話を聞きました。」

弁護士

 「会社にはどのように報告しましたか。」

証人

 「お互いの意見が食い違い、真偽不明である、と報告しました。」

弁護士

 「調査方法としては、当事者のAさんから話を聞き、Bさんからも話を聞くというものでしたか。」

証人

 「はい。」

弁護士

 「そのAさんや、Bさんに話を聞く以外の調査をしましたたか。」

証人

 「しなかったと思います。」

弁護士

 「いじめられたAさんは、いじめがあったと申告するでしょうし、Bさんは否定しますよね。」

 「そのAさんや、Bさんに話を聞く以外の調査をしなかったのはなぜですか。」

ポイント

「どう思ったのか。」という質問は「意見である。」との異議が出やすく、気を付けるべきです。

「これを省いで質問できるのであれば、そのように工夫すべきであろう。」

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