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弁護士業務の流れ

ポイント 案件の担当させるときには、「判例調査・文献調査」について、具体的に指示しましょう。

2025/12/29 更新

判例調査・文献調査

(1)「何が分かっていないのか。何を調べないといけないのか。」は知識と経験が必要です。したがって、「これは調べないといけない。」と分かるまで時間がかかります。

(2)これに対して、判例調査や、文献調査については、仕事(タスク)を進めるにあたっての前提知識です。先に調べておいてもらわないと何もスタートできません。

(3)したがって、指導担当者が、前もって、読んでおいてほしい文献等を具体的に指示しておくことが必要です。

判例調査・文献調査の責任は指導担当

(1)判例調査・文献調査の指示は、指導担当の責任です。

(2)当たり前かもしれませんが、その当たり前ができないのが新人です。

(3)そして、「新人はそのことは言われないとできない。」ことを知らないのは、指導担当のノウハウ不足です。

(4)「これ読んでね。」と指導します。それを繰り返せば、新人も自分で先回りして調べれるようになります。

 そこまで、毎回、指導するのは、指導担当の責任です。

どのタイミングで指示すべきだったか、を振り返って反省しましょう。

(1)指導担当者として、どんなときに指示すべきだったかを確認してノウハウかしておきましょう。

(2)新しい仕事を依頼するときには、「調べてほしい論点(例えば、試用期間満了による解雇が認められるか。)や法律概念(例えば、有期雇用)」を指示するようにしましょう。

(3)相手方がいろいろな判例を引用した書面を出してきたときには、「その判例について、調べるべきかどうか。」を指示しましょう。

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