Q 反論を書くときに、相手方の主張を要約した方がよいでしょうか。
2026/01/16 更新
反論を書くときに、相手方の主張を要約した方がよい
1 相手方の主張の要約
私は、準備書面を書くときには、相手方の主張を要約した方がよい、と考えます。
2 文書の位置付け
(1)1年後に見返すことを考えると、どの書類の反論として作成したほうがよいでしょう。
(2)これがないと、全記録を見直さないと、その書面の意味が読めなくなります。
| 第1 初めに 被告は、原告の令和〇年〇月〇日付準備書面(1)について以下反論する |
3 相手の主張の要約
(1)相手方の主張を要約してから、反論を記載しましょう。
(2)メリットは以下に説明します。
| 第2 甲8号証 1 原告の主張 原告は、〇〇と主張する。 2 被告の反論 これに対して、被告は以下反論する。 |
準備書面のイメージ
| 事件番号 〇〇事件 原告 〇〇 被告 〇〇 準備書面(3) 令和7年10月9日 大阪地方裁判所 第〇民事部 御中 被告訴訟代理人 弁護士 井上正人 第1 初めに 被告は、原告の令和〇年〇月〇日付準備書面(1)について以下反論する。 第2 甲8号証 1 原告の主張 原告は、〇〇と主張する。 2 被告の反論 これに対して、被告は以下反論する。 |
期日のでの対応
(1)期日では、 「原告の反論は〇〇という趣旨の反論でしょうか。」と確認しましょう。
(2)これをすることによって、かみ合った議論ができるようになります。
(3)期日後のメモにも、相手方の主張の要約を乗せておくといいでしょう。
メリット1 論点がぶれない
(1)「相手方の主張を期日で確認する。→書面で、相手方の主張を記載する。」というルールがあれば、論点を外すことがなくなります。
(2)間違いのない仕事をするのにも有効です。
(3)また、口頭議論も活発にでき、実質的には訴訟
メリット2 お客様への説明
(1)相手方の主張を要約しておくと、お客様への説明が楽になります。
(2)お客様には、その書類を見せれば、内容が分かるようになります。
お客様本位の説明等につながります。
(3)逆に要約していない場合には、前回の相手方の書面も見せて、説明する過程が必要になります。
(4)相手方の主張を要約しておくと、メールでだけでの対応で十分だったものが、面談での説明が必要になります。
メリット3 記録を読むのが楽になる
(1)最悪、自分が書いた書類を読むだけで、記録の全体が読めます。
(2)記録を読み返すときに、一気読みが楽になります。
(3)陳述書を作る際に、記録を読み返しますが、これをやっていれば、記録の読み込みが本当に楽になります。
メリット3 要約は間違っていてもよい。
(1)相手方の主張の要約は間違っていても問題ありません。
(2)むしろ、間違っていれば、相手方が指摘して、その点も議論になります。
(3)自分が相手方の書面の趣旨を間違って反論しているとすれば、「その論点に反論していない。」ことになります。
(4)自分のミスを防止するためにも、書面で一度書いてしまうことにメリットがあります。






