事件終了時の弁護士業務
2024/06/20 更新
事件終了時の弁護士業務
(1)事件の終了時(例えば、被告(裁判手続で、訴えられた側の方)で、和解した場合)について、弁護士事務所は以下のことをしなければなりません。
(2)弁護士事務所の目線で、少し説明をします。
和解文の説明
(1)和解文も難解なので、和解の内容をかみ砕いて説明したメールを送ります。
(2)後日、和解書を依頼者に郵送します。
証拠の返還
(1)預かっている証拠物について、原本を返還します。
(2)トラブルを避けるために、返却するものがない場合でも、メールで「返却する証拠はない。」ことを説明します。
依頼者が今後しなければならないこと
(1)依頼者が今後しなければならないことを説明します。
(2)和解金を支払うべきことを説明します。
(3)和解書(調停調書)を大切に保管するべきことを説明します。
例えば、税理士から、経費の名目の確認のために、コピーを欲しいと言われることがあるからです。
成功報酬の請求
(1)和解は事件の終了であり、成功報酬の請求を行います。
(2)委任契約書をメールに添付して、成功報酬の金額の根拠を説明します。
事件が終了したことを伝える。
(1)依頼者は訴訟など初めてです。裁判がどこで終わるかについて正確に把握されていません。
(2)依頼者としても、上記で裁判対応が終了となることを説明します。
(3)弁護士事務所としても、業務終了となることを説明します。
その他
(1)記録を倉庫にしまいます。
(2)依頼者からの成功報酬の入金を確認します。
サンプル(依頼者へのメール)
●●様
いつもお世話になっております。
井上です。
1 和解案
(1)200万円を、50万円ずつの分割で支払うことになりました。
(2)この内容を秘密にすることなり、双方が違反したら10万円を支払うという内容になりました。
2 和解案
(1)裁判所から、和解調書が送られてきました。和解調書を添付しております。
(2)後日、原本を郵送します。
3 今後
(1)お預かりした証拠は全てコピーです。原本は一切お預かりしていません。
返却すべき証拠はありません。
(2)和解金のお支払いをお願いします。
和解書(調停調書)は大切に保管ください。
税理士から、経費の名目の確認のために、コピーを欲しいと言われることがあります。
(3)成功報酬を請求させて頂きます。
入金をよろしくお願いします。
なお、成功報酬の金額の根拠資料として、委任契約書を添付します。
4 本件訴訟の終了
(1)本件訴訟について、御社の業務も以上となります。
上記以外に、御社で対応頂く事項はございません。
(2)本件訴訟について、弊所の業務もこれで終了となります。