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弁護士業務の流れ

事件終了時に依頼者に送付するもの(送付状)

2024/06/20 更新

事件終了時に依頼者に送付するもの

(1)被告(裁判手続で、訴えられた側の方)で、和解した場合を前提に、事件終了時に、弁護士事務所は依頼者に以下の書類を送ります。

(2)弁護士事務所の目線で、少し説明をします。

事件終了時に送付する書類

 弁護士事務所で、事件終了時に、お客様に送付する書類は以下のとおりです。

  和解書                   1通

  請求書                   1通
  委任契約書のコピー             1通

  (預かっていた)証拠物            1式
 

和解書

(1)事件終了時に、判決文や、和解書、合意書等を作成されます。これを送ります。

(2)解決金の支払いがある場合には、どこを見て、誰にいくら、いつまでに、どの口座にいくら支払うのかを明記します。

請求書

(1)弁護士業務では、着手時と、成功報酬(事件終了後)の2回に分けて請求書を送るのが通常です。

  したがって、事件終了時に請求書を送ります

(2)被告側では、事件終了時に相手方からお金を回収できるわけではなりません。成功報酬を請求する場合には請求書を送ります。

 成功報酬の金額の根拠として、委任契約書のコピーを送ってもよいでしょう。

(3)原告側では、和解金から弁護士報酬を控除して、残額を依頼者に変換します。この場合には、請求書ではなく、精算書を送ります。

証拠物の返還

(1)事件終了後、例えば、契約書の原本を預かっている場合には、その原本を返還します。
(2)依頼者に対し、記録の受け取りを希望するか、それとも、破棄を望むか聞きます。
(3)23条照会、職務請求、住民票、戸籍については依頼者に返却しません。
 依頼者以外の個人情報も記載されている可能性があること、後日、再交付を受けることが可能であるかからです。

送付状の見本

前略

〒◯◯◯ー◯◯◯◯
大阪市◯◯       
◯◯株式会社

                           令和6年◯月◯日

                      〒543-0001
                      大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号‐202
                      夕陽ケ丘法律事務所
                      電話 06-6773-9114
                      FAX 06-6773-9115
               送 付 状

前略
 いつもお世話になります。
 下記の書類を送付いたしますので、ご査収ください。

【送付書類】   
 1 和解書                   1通
 2 請求書                   1通
 3 委任契約書のコピー             1通

【ご説明】
(1)和解書は大切に保管して下さい。会計処理に必要だと税理士から必要にサれることがあります。
  和解金の入金をお願いします。(* 被告側で、和解金を支払うべき場合)
(2)請求書の弁護士報酬の入金をお願いします。
(3)原本でお預かりしている証拠はなく、証拠物について返却物はありません。
(4)本件について、御社で対応頂くことは以上となります。事件は終了となります。
  弊所の業務も、これにて終了となります。
                                          早々

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