事件終了時に依頼者に送付するもの(送付状)
2024/06/20 更新
事件終了時に依頼者に送付するもの
(1)被告(裁判手続で、訴えられた側の方)で、和解した場合を前提に、事件終了時に、弁護士事務所は依頼者に以下の書類を送ります。
(2)弁護士事務所の目線で、少し説明をします。
事件終了時に送付する書類
弁護士事務所で、事件終了時に、お客様に送付する書類は以下のとおりです。
和解書 1通
請求書 1通
委任契約書のコピー 1通
(預かっていた)証拠物 1式
和解書
(1)事件終了時に、判決文や、和解書、合意書等を作成されます。これを送ります。
(2)解決金の支払いがある場合には、どこを見て、誰にいくら、いつまでに、どの口座にいくら支払うのかを明記します。
請求書
(1)弁護士業務では、着手時と、成功報酬(事件終了後)の2回に分けて請求書を送るのが通常です。
したがって、事件終了時に請求書を送ります
(2)被告側では、事件終了時に相手方からお金を回収できるわけではなりません。成功報酬を請求する場合には請求書を送ります。
成功報酬の金額の根拠として、委任契約書のコピーを送ってもよいでしょう。
(3)原告側では、和解金から弁護士報酬を控除して、残額を依頼者に変換します。この場合には、請求書ではなく、精算書を送ります。
証拠物の返還
(1)事件終了後、例えば、契約書の原本を預かっている場合には、その原本を返還します。
(2)依頼者に対し、記録の受け取りを希望するか、それとも、破棄を望むか聞きます。
(3)23条照会、職務請求、住民票、戸籍については依頼者に返却しません。
依頼者以外の個人情報も記載されている可能性があること、後日、再交付を受けることが可能であるかからです。
送付状の見本
前略
〒◯◯◯ー◯◯◯◯
大阪市◯◯
◯◯株式会社
令和6年◯月◯日
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8丁目2番1号‐202
夕陽ケ丘法律事務所
電話 06-6773-9114
FAX 06-6773-9115
送 付 状
前略
いつもお世話になります。
下記の書類を送付いたしますので、ご査収ください。
【送付書類】
1 和解書 1通
2 請求書 1通
3 委任契約書のコピー 1通
【ご説明】
(1)和解書は大切に保管して下さい。会計処理に必要だと税理士から必要にサれることがあります。
和解金の入金をお願いします。(* 被告側で、和解金を支払うべき場合)
(2)請求書の弁護士報酬の入金をお願いします。
(3)原本でお預かりしている証拠はなく、証拠物について返却物はありません。
(4)本件について、御社で対応頂くことは以上となります。事件は終了となります。
弊所の業務も、これにて終了となります。
早々