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弁護士業務の流れ

【サンプル】弁護士特約の場合の委任契約書の例(LAC基準型・タイムチャージ型)

2025/08/05 更新

弁護士特約

(1)交通事故等の案件では、弁護士費用を保険会社が支出してくれる特約があることがあります。

(2)弁護士特約がある場合には、依頼者は負担なく、弁護士を利用できます。

(3)弁護士特約については、特別な委任契約書を使います。

LAC基準型・タイムチャージ型

                   委任契約書(保険会社の基準型)

 受任者〇〇を甲、受任者 弁護士法人△△を乙として、て次のとおり委任契約を締結する。

第1条(事件等の表示と受任の範囲)
 甲は乙に対し、下記事件または法律事務(以下、「本件事件等」という)の処理を委託し、
乙はこれを受任した。

1 事件概要 
 事故日 令和7年6月3日発生の交通事故
 相手方 ✕✕

2 委任範囲
 本件交通事故の示談交渉、訴訟、民事保全、強制執行その他関係機関との折衝

第2条(弁護士報酬)
(1)甲及び乙は,本件交通事故事件に関する弁護士報酬及び実費は、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準」(LAC基準)のタイムチャージ方式と同一とする。

(2)預り金からの清算に関しては、甲が送金手数料を負担する。
  
第3条(中途解約)
 本件事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により途中で終了したときは乙の処理の程度に応じて清算を行うものとし、処理の程度について、甲及び乙の協議して弁護士報酬について、追加分の請求若しくはその返還等等の精算を行う。

第4条(特約)
(1)甲は乙に対して甲加入保険会社の弁護士特約を利用して第2条の報酬等を支払う。
(2)なお、上記の保険会社より支出される額を超えて、甲に負担すべき金銭が発生した場合には、乙は甲の負担すべき金銭について甲に対し弁護士報酬請求しないものとする。

                                 令和  年  月  日
甲(依頼者)   住所
        名前

乙(受任弁護士) 住所
        名称
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