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弁護士業務の流れ

刑事事件と書面

2025/03/05 更新

起訴状(きそじょう)

(1)検察官が、「この人が犯罪を犯した」ことは間違いがないので、刑事裁判を開いてほしい書類を作ります。

 この書類が起訴状です。

(2)検察官が、「この人が犯罪を犯した」ことは間違いがないので、刑事裁判を開いてほしい、という手続を起訴状といいます。

検察官請求証拠(けんさつかんせいきゅうしょうこ)

 刑事裁判で、検察官が「公判期日にて取り調べをしてほしい」と請求する証拠を検察官請求証拠といいます。

甲号証(こうごうしょう)

(1)検察官が提出予定(検察官請求証拠)のうち、以下の証拠は甲号証といいます。

(2)例えば、犯行現場のビデオカメラの映像に関する文書、目撃者の調書、被害者の調書、覚醒剤反応の鑑定書は甲号証になります。

(3)被告人の調書、被告人の前科の資料、被告人の戸籍は、乙号証と呼ばれます。

 乙号証以外の客観的な書証(文書の証拠)が、甲号証です。

乙号証(おつごうしょう)

(1)被告人の調書、被告人の前科の資料、被告人の戸籍は、乙号証と呼ばれます。

(2)例えば、被告人の調書を調べる前に、客観的な書証(文書の証拠)である甲号証を取り調べるべきです。

(3)後に調べるべき文書として、「被告人の調書、被告人の前科の資料、被告人の戸籍」は、乙号証とされます。

弁護人請求証拠(べんごにんせいきゅうしょうこ)

 刑事裁判で、弁護人が「公判期日にて取り調べをしてほしい」と請求する証拠を弁護人請求証拠といいます。

弁号証(べんぎょうしょう)

(1)弁護人が提出する書証は、弁1、弁2という形で、「弁」という記号が付されます。

(2)弁の符号が付された証拠が弁号証です。

証拠カード(しょうこかーど)

 刑事事件の証拠については、作成者、作成日、文書名、文書で立証しないことを記載した書類を証拠カードと呼びます。

弁論要旨(べんろんようし)

(1)刑事事件の最後に、弁護人が「被告人の無罪」や「被告人の減刑」を主張して、その言い分をまとめた文書を読み上げます。これを弁論といいます。

(2)弁論で読み上げられる文書が、弁論要旨です。

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