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弁護士業務の流れ

国選弁護人と私選弁護人

2025/03/05 更新

国選弁護人(こくせんべんごにん)

(1)ある人が(10日)」勾留された場合に、国が雇ってくれる弁護士が国選(弁護人)です。」
(2)国選弁護人の弁護士費用は、国が負担します。
 一定の資力がある人の場合には、判決の際に、費用負担の判決がでることがあります。
 お金のない人の場合には、無料になります。
(3)被疑者、被告人が、国選弁護人を代えてほしいと請求する権利はありません。
 国選弁護人の最大のデメリットは、どんな人が担当になるのか分からないことです。

私選弁護人(しせんべんごにん)

(1)被疑者、被告人がお金を出して、雇う弁護士を私選弁護人と呼びます。
 私選(しせん)と省略されることもあります。

(2)「被疑者が逮捕された」ことを知った家族が弁護士に依頼することが多いです。

弁護人選任届(べんごにんせんにんとどけ)

(1)私選弁護人になるには、委任状を検察官等に提出する必要があります。

(2)民事事件では委任状と呼びますが、刑事事件では、弁護人選任届と呼びます。

 略して、「弁選(べんせん)」と呼ぶことも多いです。

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