事件記録(紙の記録)の処分
2024/09/11 更新
記録の処分の方針
(1)事件終了後、例えば、契約書の原本を預かっている場合には、その原本を返還します。
(2)依頼者に対し、記録の受け取りを希望するか、それとも、破棄を望むか聞きます。
(3)23条照会、職務請求、住民票、戸籍については依頼者に返却しません。
依頼者以外の個人情報も記載されている可能性があること、後日、再交付を受けることが可能であるかからです。
依頼者へのメール
●●様
いつもお世話になっております。
井上です。
1 事件記録の処分
(1)事件が終了し、弊所ではこの記録を利用しない予定です。
(2)事件記録の件ですが、①受け取りを希望されますか。②それとも、弊所での処分を希望されますか。
(3)なお、弊所で処分を希望される場合は、本日より1年後に破棄する予定です。
2 お願い
(1)記録の受け取りを希望されるか返事下さい。
(2)仮に受け取りを希望される場合には、送り先を教えて下さい
民事記録とPDF化
(1)委任契約書、請求書、清算書はPDF化します。
(2)証拠は事件処理中にPDF化済みなので、1年後に破棄します。
(3)主張書面はPDF化します。
刑事記録とPDF化
(1)起訴状、証拠カード、論告、弁論はPDF化します。
(2)証拠の謄写神聖は、PDFで行います。
依頼者へ返還
(1)依頼者が記録の受け取りを希望されたケースでは依頼者に記録を送ります。
(2)依頼者に返却する前に、記録をPDF化ししてデータとして保管します。
(3)23条照会、職務請求、住民票、戸籍については依頼者に返却せずに10年後に破棄します。
1年後に破棄
(1)記録をPDF化してデータとして保管します。
(2)ダンボールに入れて1年後に破棄します。
(3)どの段ボールに入れたかは記録しません。
10年後に破棄
(1)依頼者から破棄の了解をとれなかった文書の記録は、問い合わせもありえるので数年間保管します。
(2)個別にどのダンボールに入れたかを記録します。数年後に破棄します。
ダンボールの記録を取る
(1)記録をどのダンボールに入れたのか、エクセル等で記録します。
(2)記録することで、後日、(ダンボールに入れたのか)検索することが可能な状態にしておきます。