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弁護士業務の流れ

Q 「生かす」尋問とは、どんなテクニックですか。

2025/11/25 更新

「生かす」尋問

(1)刑事事件等では、証人の供述について供述調書が複数開示されており、証人がどのように証言するか予想できる場合があります。

(2)この場合に、敵性証人がこちらにとって、有利な証言をする場合にこれを「引き出す」のが生かす尋問です。

(3)なお、このテクニックは供述書で証人の供述が分かっている民事事件でも活用できます。

「生かす」尋問の流れ

(1)「〇〇はどうですか。」と聞きます。

(2)証人が狙いどおりの証言をすれば、それでOKです。

(3)証人が別の証言をした場合には、「供述調書や陳述書と証言が変わっている。」「信用できない。」と攻撃しているわけです。

「生かす」尋問の手控え

質問

 〇〇でしょうか。

回答

 〇〇です。

〇年〇月〇日付供述調書の4頁の5行目では、「私は、〇月〇日、〇〇〇〇した。」と記載あり。

「生かす」尋問の準備

(1)適正証人の視点で、時系列表を作るのが大切です。

(2)特に重要な事実については上記のとおり、証拠と証拠の記載を転記しておくことが有効です。

(3)この手控えを使って、証人が公判廷で、供述を変遷させていないか、をチェックするにも使います。

  供述の変遷は、重要な供述の変遷でなければ意味がありません。したがって、重要部分だけの変遷をチェックすればよいのです。

証人が別の証言をした場合の流れ

弁護人

 「先ほど証人は、〇〇と証言されましたね。」

 「警察の取調べ段階では、〇〇と供述していませんでしたか。」

証人

 「記憶にありません。」

弁護人

 「記憶喚起のため、〇年〇月〇日付供述調書を示します。」

 「1ページ目を見て下さい。これは、〇年〇月〇日に、証人が警察官に話した内容についての警察官調書です。」

弁護人

 「最後のページを見て下さい。」

 「ここに証人の署名がありますね。」

 「証人は、内容に間違いかないか確認したうえで、この警察官調書に署名したのですよね。」

弁護人

 「この警察官調書は、〇年〇月〇日に記載されていますから、今よりも記憶が鮮明な時期の証人の認識が記載されていますね。」

弁護人

 「〇年〇月〇日付供述調書の4頁の5行目を私が読みますね。」

 「証人は、私が読み間違えていないか、警察官調書を見て確認してくださいね。」 

 「私は、〇月〇日、〇〇〇〇した。」

 「私は、警察官調書の内容どおり読みましたね。」

弁護人

 「本当は、〇〇なんではないですか。」

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