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弁護士業務の流れ

Q ほとんど何も書いていない陳述書が出てきた場合にどうするか。

2025/11/23 更新

陳述書

(1)陳述書は、証人等が、証言する予定の内容を記載した文書です。

(2)陳述書では、証人等が証言する内容をあらかじめ知らせるものです。したがって、以下のような陳述書は、不適切だと私は考えますが、実務上、通用している陳述書を紹介します。

ほとんど何も書いていない陳述書

(1)ほとんど何も書いていない陳述書書が出てくることがあります。

(2)この点を指摘すると、相手方代理人が、「陳述書で事実を記載すると、言い訳をされるので、立証趣旨の事実については記載しない。」と説明しました。

(3)そこで、「証言内容が不明確であり、証人としての採用をすべきでない(必要性がない)。」との意見を出しました。

(4)裁判所は、「陳述書だけで、必要性を判断するものではない。反対尋問の準備の必要性は理解できるので、主尋問後に休廷を設けたい。」ということで対応をされてしまいました。

唯一の証拠方法の原則

(1)裁判所は、陳述書が不十分であったとしても、当事者が特定の争点について申し出た証拠が1つしかない場合に、その証拠を原則として取り調べなければならない、という「唯一の証拠方法の原則」という考え方があります。

(2)したがって、裁判所は、陳述書の記載が不十分であるとしても、それだけでは、証人の採用をしないという考え方にはならないようです。

参考

 牧田謙太郎ら「弁護士はこう訊く 裁判官はこう聴く 民事尋問教室」40頁以下

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