Q 主尋問のときに、陳述書について、どのように質問すればよいですか。
2025/11/25 更新
主尋問と陳述書
(1)主尋問の際には、陳述書について簡単に質問するのが通例となっています。
(2)具体的には以下のような流れです。
主尋問
弁護士
「原告代理人Aから質問します。」
「甲5号証を示します。」
「これは、証人であるBさんの言い分を書いた陳述書となります。」
「1頁目、2頁目、3頁目を示します。」
「最後の頁には、証人であるBさんが署名しして、印鑑を押した、ということで間違いないですか。」
証人
「はい。」
弁護士
「甲5号証の内容ですが、証人であるBの話した内容と間違いないでしょうか。」
証人
「間違いありません。」
弁護士
「さきほどの証人Bの署名と押印ですが、甲5号証の内容に間違いがないことを確認してもらって、その証明として、証人Bさんが署名、押印して頂いたということで間違いないですか。」
証人
「間違いありません。」






