ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

弁護士業務の流れ

Q 事件記録(紙の記録)はどのように処分すべきですか。その2

2025/12/27 更新

事件終了後の業務

①事件終了と記録のPDF化

(1)委任契約書、請求書、清算書はPDF化します。
(2)記録は基本的にPDF化済みなので、一部の書類だけPDF化することになります。

②依頼者へ返還

(1)依頼者が記録の受け取りを希望されたケースでは依頼者に記録を送ります。
(2)預かっている原本類は依頼者に送って返却します。
(3)23条照会、職務請求、住民票、戸籍については依頼者に返却せずに10年後に破棄します。

③PDF済みの記録を二つに分ける

(1)問い合わせがあったときに備えて、記録のPDF化が終われば、記録を二つに分けてボックスに入れます。

(2)「破棄用の記録」は1年後に破棄します。

(3)「保存用の記録」は5年間保存してから破棄します。

(4)箱のふたが閉まらないほど記録が溜まったら、以下のように移し替えます。

数か月後

 箱のふたが閉まらないほど記録が溜まったら、以下のように移し替えます。

破棄用の記録

(1)記録をPDF化してデータとして保管しているので、そのまま捨てます。
(2)ダンボールに入れ直します。「〇年〇月〇日、1年後に破棄する記録」と書いて1年間保存します。
(3)紙の記録について、リストを作りません。そのまま段ボールに入れます。
(4)1年以上経過すれば随時捨てていきます。

保存用の記録

(1)保存用の記録もPDF化してデータとして保管します。

(2)特に保存の必要が高い記録については、数年間保管します。

(3)個別にどのダンボールに入れたかを記録します。数年後に破棄します。

(4)保管期限は5年以上です。

(5)現実的にはスペースを決めておき、5年以上の期間を決めて古い記録から捨てていきます。

(保存用の記録について)ダンボールの記録を取る

(1)記録をどのダンボールに入れたのか、エクセル等で記録します。

(2)記録することで、後日、(ダンボールに入れたのか)検索することが可能な状態にしておきます。

(3)保管用の記録の入った段ボールの表面に以下のような表紙を貼り付けます。

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ