Q 依頼者が法テラスを利用したいと申し出た場合の社内手続はどうなりますか。
2025/06/16 更新
法テラス
(1)司法支援センター(以下、「法テラス」)は、国に設立された法務省所管の公的な法人です。
(2)資力が一定以下の方は、法テラスから弁護士に立替払いをしてもらうことで、弁護士業務を依頼でき、依頼者は法テラスに分割払いで返済していく制度です。
担当弁護士の許可
(1)法テラスを利用する場合には、弁護士費用等が低くなりますので、法テラスを利用して受任してよいのか、担当弁護士の判断となります。
(2)社内での法テラス案件数は、収支バランス上、コントロールする必要があります。受任するのは、月に1件まで等の社内ルールに基づいて判断します。
法テラスの手続
法テラスの手続は以下のとおりです。
依頼者から、必要書類を取り寄せる。 ↓ 法テラスに書類をFAXする。 ↓ 審査決定後、代理援助契約書を依頼者に郵送して署名してもらう。 (法テラスの審査を通ると、法テラスから専用の委任契約書(代理援助契約書)が弁護士事務所に届きます。) ↓ 署名後の代理援助契約書を法テラスにファックスする。 ↓ 法テラスに着手報告、中間報告、終結報告をする。 |