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弁護士業務の流れ

Q 利息、遅延損害金の計算はどうすればよいのか。

2025/09/01 更新

利息、遅延損害金の計算

(1)最高裁が、利息と遅延損害金の計算の仕方を示しています。

(2)具体的には、どう考えるのか、以下説明します。

 https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/suk_risokukeisan_207.pdf

起算点

1 不法行為

 例えば、令和5年3月3日に発生した交通事故

 不法行為請求については、不法行為時(令和5年3月3日)から計算します。

2 遅延損害金

 弁済日は令和5年3月末日

 遅延損害金は翌日の令和5年4月1日から計算します。

利息の計算(うるう年以外の計算)

1 例題

 令和5年3月24日から、令和7年8月3日(弁済日)までの利息を計算すして見ましょう

 利息は3%とします。

2 年単位と、未満の日数で分けます。

年単位令和5年3月24日から、令和7年3月23日まで2年間
未満の日数令和7年3月24日から、令和7年8月3日まで133日

3 年単位の利息の計算

 元本×2年×3%・・・・①

 (年単位の計算ではうるう年を検討しない。)

 (この時点では、1円未満の切り捨てを行いません。)

4 未満単位の利息の計算

 元本×133日/365日×3%・・・②

 (未満の日数計算ではうるう年を検討する。例えば、うるう年であれば、分母は366日となる。)

 (この時点では、1円未満の切り捨てを行いません。)

5 合算

 ①+②を計算し、その合計について、1円未満を切り捨てる。

   実際の日数        期間   利息の計算備考
年単位令和5年3月24日から
令和7年3月23日まで
2年間元本×2年×3%         
・・・・①  
 
未満の日数令和7年3月24日から
令和7年8月3日まで
133日元本×133日/365日×3%
・・・・②  
(1)未満の日数計算ではうるう年を検討する。
(2)令和7年はうるう年ではない。
   ①+②の合計について
1円単位を切り捨てる。
 

利息の計算(うるう年の計算)

1 例題

 令和5年3月24日から、令和6年8月3日(弁済日)までの利息を計算すして見ましょう

 利息は3%とします。

2 年単位と、未満の日数で分けます。

年単位令和5年3月24日から、令和6年3月23日まで1年間
未満の日数令和6年3月24日から、令和6年8月3日まで133日

3 年単位の利息の計算

 元本×1年×3%・・・・①

 (年単位の計算ではうるう年を検討しない。)

 (この時点では、1円未満の切り捨てをしない。)

4 未満単位の利息の計算

 元本×133日/366日×3%・・・・②

 (未満の日数計算ではうるう年を検討する。例えば、うるう年であれば、分母は366日となる。)

 (この時点では、1円未満の切り捨てをしない。)

5 合算

 ①+②を計算し、その合計について、1円未満を切り捨てる。

   実際の日数        期間   利息の計算備考
年単位令和5年3月24日から
令和6年3月23日まで
1年間元本×1年×3%         
・・・・①  
 
未満の日数令和6年3月24日から
令和6年8月3日まで
133日元本×133日/365日×3%
・・・・②  
(1)未満の日数計算ではうるう年を検討する。
(2)令和6年はうるう年
   ①+②の合計について
1円単位を切り捨てる。
 

最高裁が示している計算方法

https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/suk_risokukeisan_207.pdf からの引用)

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