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弁護士業務の流れ

Q 前提の質問をして、質問の意図を明確にするテクニックについて教えて下さい。

2025/11/24 更新

質問の意図を明確にしましょう。

質問は、その意図が明確でなければなりません。

ダメな例

弁護士の質問
「Aさんは、Cさんをどんな人物だと思いましたか。」

解説
 質問の意図が「どんな人物という質問であれば、信用できる人という意味なのか。」「好きなのか、嫌いだと思ったのか。」不明です。

客観的な出来事を使って、質問の意図を明確にしましょう。

(1)争のない事実については誘導することが許されています。

(2)質問の意図を明確にするために、争いのない事実を前提として質問しましょう。

ダメな例

弁護士の質問
 「AさんがCさんを嫌いだと思ったのは、なぜですか。」

解説
 「Aさんは、Cさんを嫌いだったことが争いのない事実であれば、このように質問してよいでしょう。

 しかし、争いのある事実であれば「誘導(誤導)である」として異議が出てしまいます。

訂正例

弁護士の質問
「Aさんが、自宅を出て行ったきっかけは何でしたか。」

証人
 「〇〇です。」

弁護士の質問
 「AさんはCさんと一緒に暮らせないと思ったとのことですが、なぜですか。」

解説
 「Aさんが自宅を出て行った。」ということが争いのない事実であれば、「一緒に暮らせないと思った」ということは合理的推論(争いのない事実)として聞いてもよいだろう。
 
 客観的な「家を出て行った。」という事実を先に質問しているのもポイントです。

 次に「嫌った。」ではなく、「一緒に暮らせないと思った。」と客観的な表現に訂正している。

いつ、どこでの話なのか特定して、質問しましょう。

(1)争のない事実については誘導することが許されています。

(2)いつ、どこで、何をしたときの話を質問するのか、争いのない事実を使って場面設定をしましょう。

ダメな例

弁護士の質問
 「〇月〇日に、AさんはCさんと会って乙3の契約書に、AさんもBさんも署名しています。」
 「このとき、AさんとCさんに、乙3の契約書についてどのように説明をしましたか。」

解説
 「〇月〇日に、AさんはCさんと会って乙3の契約書に、AさんもBさんも署名している。」ということに争いがある場合、例えば、Cさんは、Aさんと何らかの契約書に署名したが、それが乙3かどうか不明であると主張している場合にはどうすればよいだろうか。

テクニック

 争点を確認してしまう。

弁護士の質問
 「〇月〇日に、証人とCさんは会って契約書を締結しました。」(契約書を締結したことまでは争いがない。)

 「その契約書が乙3であったのか、争いになっていることは理解していますか。」

証人

 はい。

弁護士の質問
 「〇月〇日に、証人とCさんが署名した契約書は、どんな内容の契約書でしたか。」

証人

 「〇〇の契約書です。」

弁護士の質問

 「乙3号証を示します。」

 「証人が、先ほどおっしゃった契約書と乙3は同一ですか。」

証人

 「はい。この契約書です。」

テクニック

 争いのない言い方を探す。

弁護士の質問

「〇月〇日に、証人とCさんは、何らかの文書に署名しましたね。」

証人

 「はい。」

弁護士の質問
 「〇月〇日に、証人とCさんが署名した何らかの文書は、どんな内容の契約書でしたか。」

証人

 「〇〇の契約書です。」

弁護士の質問

 「乙3号証を示します。」

 「証人が、先ほどおっしゃった契約書と乙3は同一ですか。」

証人

 「はい。この契約書です。」

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