Q 和解案は税理士に事前にチェックしてもらった方がよいですか。
2025/12/03 更新
和解案は税理士にチェックしてもらう
(1)和解案をすれば、税金が別に課税されることがあります。
(2)自分がよく担当する案件以外は、一度税理士にチェックしてもらいましょう。
(3)税金が課税される場合には、その旨を依頼者に説明します。
解決金
(1)税理士には、和解金をどのような名目で支払うのかもアドバイスをもらいましょう。
(2)例えば、金員の内容を和解金として支払う場合には、以下のように記載します。
| 2 被告は、原告に対し、本件解決金として◯万円の支払義務があることを認める。 3 被告は、原告に対し、前項の金員を、令和◯年◯月◯日限り、原告指定の口座(◯◯◯)に振り込む方法によって支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とする。 |
実務と解決金
(1)裁判上の実務としては、解決金として、非課税となる損害賠償請求金の受け取りと処理することが多いです。
(2)和解書に、「本件解決金として」という文言がある以上は、税務署もこれを否認して課税してくることが考えにくいといえます。






