Q 尋問前の打合時に、預かり物で不要なものは返却してしまいましょう。
2025/12/27 更新
預かり物の返却
(1)尋問手続までくれば、追加で資料を提出することはほとんどありません。不要な証拠物件について、尋問の打ち合わせ日や、尋問日に返却することも検討しましょう。
(2)尋問の準備のために依頼者に来所頂きますので、この際に、依頼者と預かっている書類について確認しておきましょう。「〇〇は、本日返却します。〇〇については、まだ、弊所で預からせて下さい。」という形で確認して下さい。
確認の大切さ
(1)訴訟は長くかかります。何を借りて、何を預かっているのかは大切です。
(2)したがって、尋問の打ち合わせのときにも5分程度時間をとりましょう。






