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弁護士業務の流れ

Q 弁護士特約を利用する場合に、弁護士特約の保険会社に電話して、どんなことを打ち合わせますか。

2025/11/18 更新

弁護士特約

(1)交通事故等の案件では、弁護士費用を保険会社が支出してくれる特約があることがあります。

(2)弁護士特約がある場合には、依頼者は負担なく、弁護士を利用できます。

(3)交通事故などの弁護士特約が使えそうな案件では、使える保険がないかを依頼者に確認してもらいます。

依頼者から弁護士特約の保険会社を聞く

(1)依頼者から、弁護士保険の保険会社の担当者の名前と電話番号を聞きます。

(2)できれば、依頼者から、弁護士保険の保険会社の担当者に対し、「弁護士の◯◯」から連絡があることを伝えてもらえるとありがたいです。

弁護士特約の保険会社との電話

 ①保険会社に対し、弁護士報酬を請求するために依頼者から取り寄せるべきものは何か。

  例えば、依頼者から、委任状や、委任契約書を取り寄せて、これを保険会社にFAXすることを求められます。

弁護士
 今回、弁護士特約を利用するうえで、依頼者から取り寄せる書類は何でしょうか。

保険会社
 委任状と、委任契約書となります。

弁護士
 委任状と、委任契約書はコピーで大丈夫ですか。

保険会社
 コピーで大丈夫です。

弁護士
 そうしますと、依頼者から委任状を取り寄せます。
 また、依頼者との間で二委任契約書を締結します。
 その後に、再度ご連絡すればよいでしょうか。

保険会社
 はい。それでお願いします。

②保険会社に対し請求できる弁護士報酬の基準は何か。

  交通事故であれば、保険会社は支払基準を決めています。これをより寄せましょう。

  労働事件の弁得(雇用慣行賠償責任保険)では、基準がなかったりします。

弁護士
 次に、弁護士報酬の決まり方を教えてく下さい。

保険会社
 ラック基準でお願いします。

弁護士
 ラック基準については、「タイムチャージ式」と「着手金・成功報酬」に分かれるのですが、どちらでも大丈夫ですよね。

保険会社
 どちらでも大丈夫です。

弁護士
 そうしますと、依頼者と取り交わす委任契約書には、「ラック基準のタイムチャージ方式」と記載させて頂きます。

保険会社
 はい。それで大丈夫です。

③保険会社が事件の資料を持っているか。持っている場合にはどのようにすればもらえるのか。

  交通事故であれば、弁護士特約の保険会社がいろいろな資料を先に持っていることもあります。

  保険会社に、委任状を送って、「依頼を受けた弁護士である。」ことを証明します。これによって、資料をおくってもらえます。

弁護士
 委任状と、委任契約書のコピーをお送りした後ですが、保険会社の方で管理されている証拠類を共有頂けますか。

保険会社
 大丈夫ですよね。

弁護士
 なにがありますか。

保険会社
 ドラレコと、事故証明書があります。

弁護士
 ありがとうございます。
 委任状と、委任契約書のコピーをお送りするときには、保険会社で管理している証拠類も送ってほしい、との通知を送る予定です。

保険会社
 了解いたしました。

 ④今後、問い合わせるときに、事件名をどのように言えばよいのか。

  交通事故の場合には、「依頼者、相手方、事故日」で事件を特定するのが通常です。

  労働事件の弁得(雇用慣行賠償責任保険)では、「依頼者の名前」だけで事件を特定したりします。

弁護士
 委任状を取り寄せる関係で当事者の確認をさせて下さい。

弁護士
 車の所有者と、運転者と同乗者の氏名について教えて下さい。

保険会社
 ええっと。

弁護士
 車が壊れたら、請求権者は車の所有者になり、車の所有者からの委任状が必要になります。
 また、ケガをされた方が、運転者と同乗者が別々にいれば、これらの委任状も必要ですよね。

保険会社
 そうですね。
 ちょっとお待ちください。

弁護士
 弊所の依頼者側も、相手方側も全員把握したいです。教えてほしいです。

保険会社
 〇〇〇です。

弁護士
 ありがとうございます。

弁護士
 最後に、今回の事故日は〇月〇日であり、
 「〇月〇日の依頼者〇〇さんの件」と事件名を呼べばよいのでしょうか。

保険会社
 そうですね。事故日と契約者さんのお名前を言っていただければ、対応可能です。

弁護士
 ありがとうごあいます。

⑤最後に

 保険会社と連絡先を交換する。

弁護士
 最後に、保険会社との担当者様とメールアドレスを交換したいのですが、どうすればよいでしょうか。

保険会社
 ええっと。

弁護士
 FAX番号をお教えて下さい。弊所より、私どもの連絡先(メールアドレスを含む)を送らせて頂きます。

保険会社
 分かりました。ありがとうございます。

保険会社から弁護士特約の報酬基準を取り寄せる

(1)保険会社から弁護士保険の報酬基準を取り寄せます。

 ときには、保険契約の約款を取り寄せることもあります。

  上記の会話のサンプルでは、典型的な報酬体系だったの資料の取り寄せをしなかった。

(2)取り寄せた弁護士保険の報酬基準を一つのフォルダーに保管すると便利です。

  既に取り寄せた報酬基準を再度取り寄せる必要はありません。

 「070203 東京海上 東京海上の保険基準」

 「060221 損保ジャ ラック基準」

委任契約書の作成

(1)保険会社の弁護士報酬の基準に矛盾しないように、委任契約書を作ります。

(2)なお、通常の委任契約書を使い、特約として、「依頼者(乙)は弁護士(甲)に対し弁護士特約を使って弁護士報酬を支払う。なお、特約の保険で支払われる基準が前条で定まった弁護士報酬額に達しない部分は、依頼者(乙)は弁護士(甲)に対し依頼者(乙)の負担で弁護士報酬を支払うものとする。」と定めることができます。

 逆に、通常の委任契約書を使い、特約として、「依頼者(乙)は弁護士(甲)に対し弁護士特約を使って弁護士報酬を支払う。なお、特約の保険で支払われる基準が前条で定まった弁護士報酬額に達しない部分は、その超えた部分は減額され、依頼者(乙)は弁護士(甲)に対し、特約の保険を超えて弁護士報酬を支払う義務はない。」と定めることができます。

 例えば、一番シンプルな形で作成すると、以下のような形となります。

保険会社の基準型

                   委任契約書(保険会社の基準型)

 受任者〇〇を甲、受任者 弁護士法人△△を乙として、て次のとおり委任契約を締結する。

第1条(事件等の表示と受任の範囲)
 甲は乙に対し、下記事件または法律事務(以下、「本件事件等」という)の処理を委託し、乙はこれを受任した。

1 事件概要 
 事故日 令和7年6月3日発生の交通事故
 相手方 ✕✕

2 委任範囲
 本件交通事故の示談交渉、訴訟、民事保全、強制執行その他関係機関との折衝

第2条(弁護士報酬)
(1)甲と乙は、本件事件等に関する弁護士報酬については、下記保険会社の弁護士特約の保険金支給規定の上限とする。
  ▢▢保険会社

(2)預り金からの清算に関しては、甲が送金手数料を負担する。
  
第3条(中途解約)
 本件事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により途中で終了したときは乙の処理の程度に応じて清算を行うものとし、処理の程度について、甲及び乙の協議して弁護士報酬について、追加分の請求若しくはその返還等等の精算を行う。

第4条(特約)
(1)甲は乙に対して甲加入保険会社の弁護士特約を利用して第2条の報酬等を支払う。
(2)なお、上記の保険会社より支出される額を超えて、甲に負担すべき金銭が発生した場合には、乙は甲の負担すべき金銭について甲に対し弁護士報酬請求しないものとする。

                                 令和  年  月  日
甲(依頼者)   住所
        名前

乙(受任弁護士) 住所
        名称
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