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弁護士業務の流れ

Q 控訴審にて結審後の和解について、依頼者に報告するメールはどのようなことを記載しますか。

2025/12/06 更新

控訴審の審理と和解

1 控訴審の審理

(1)控訴すると、第一審の判決の効力が消えて、判決を出す前の段階に戻るイメージです。控訴審の裁判官がもう一度判決を書くいイメージです。
(2)したがって、控訴審そのものは、第一回記事で終わります。
(3)その後は、裁判官を介して、判決前に和解できるかどうかだけが問題になります。
(4)和解できなければ、そのまま控訴審の判決が出ることになります。

2 依頼者への報告

 依頼者には、上記の点を簡潔に伝えるメールを書く必要が出てきます。

依頼者に報告する。

以下のメールを送ります。

件名

【報告】〇〇株式会社VS△△の訴訟(〇年〇月〇日)の期日

◯◯会社様

いつもお世話になっております。
井上です。

1 初めに
 下記の裁判の期日について報告いたします。

2 期日 
 〇〇株式会社VS△△の控訴審
 〇年〇月〇日

3 判決日
(1)令和〇年〇月〇日午後1時10分に判決の言い渡しとなりました。
(2)下記の和解が成立しなかった場合に、上記の日程で判決になる、という意味です。

4 次回の和解期日
 令和〇年〇月〇日〇時
 ◯◯会社様様の出席は不要です

5 裁判所の和解案
 裁判所の和解案は以下のとおりです。
 なお、以下は概略であり、正式な和解案は後日出てきます。

 〇〇〇〇

6 今後の流れ
(1)選択肢としては、上記の案で和解する。
(2)和解せずに、判決を望む、のどちらかとなります。
(3)和解案するかどうか、ご相談したいと思っています。
 打ち合わせの候補日等を頂けないでしょうか。

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